石巻競馬関連資料集
 └昭和32年第2回騎手免許試験公告

公告
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第十七条の九の規定により第二回宮城県地方競
馬騎手免許試験を次のとおり実施する。
昭和三十二年九月六日
  宮城県知事  大沼 康

一 試験の期日及び場所
  期日  九月十四日
  場所  石巻競馬場
  所在地 石巻市善海田
二 受験手続
 1 昭和三十二年九月十日まで地方競馬騎手免許試験受験申請書に戸籍抄本、履歴書本籍地市町
   村長の身分証明書、医師の健康診断書及び最近の名刺型上半身(脱帽)写真二葉を添えて宮
   城県畜産課に提出することただし、昭和三十一年度において本県の免許を受けた者は、戸籍
   抄本、履歴書を省略する。
 2 受験申請書には試験手数料として百円に相当する宮城県収入証紙をちよう付すること。
三 受験資格
 次の各号の一に該当する者は、受験することができない。
 1 十六才未満の者
 2 禁治産者、準禁治産者又は破産者であつて復権を得ない者
 3 禁こ以上の刑に処せられた者
 4 競馬に関する法律に違反して罰金の刑に処せられた者
 5 競馬法施行令第十四条第一項第四号(同施行令第十七条の十六において準用する場合を含む。)
   の規定により、競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され又は
   停止されている者
 6 同施行令第十七条の十四第一号から第七号までの規定により騎手免許を取り消された者でそ
   の取消後五年を経過しない者
四 試験科目
 1 身体検査
 2 学力(一般常識及び地方競馬騎手として必要な事項)
 3 人物(口述試験)
 4 騎乗技術
 ただし、騎手又は騎手であつた者については、右の一部を省略することがある。
五 受験者心得
 1 受験者は、当日正午まで参集し、受付に申し出て受験票の交付を受けること。
 2 受験票を所持しない場合は、試験場に入場することを拒否する。
 3 受験者は、筆記具を携行し、乗馬に便利な服装をすること。