石巻競馬関連資料集
└関係法令・条例等(根拠法)
競馬規程
地方競馬規則
軍馬資源保護法
地方競馬法
競馬法
「競馬規程」
明治41・11・16 閣令第1号
改正 明治43・5・10 閣令第10号
改正 明治45・4・25 陸軍省令第6号
改正 大正10・9・27 陸軍省令第22号
第一条 競馬ハ民法第三十四条ニヨリ設立シタル競馬会ニアラザレバコレヲ行ウコトヲ得ズ但シ
祭典等ニ際シモツパラ娯楽ノタメニスルモノハコノ限リニアラズ
第二条 競馬ハ毎年二回定期ニコレヲ行イ一回ノ日数ハ四日以内トス
前項ノホカ臨時ニ競馬ヲ開催セントスルトキハ馬政長官ノ認可ヲ受クベシ
第三条 競馬ノ種類ハ平地競走、速歩競走及ビ障碍競走トス
第四条 馬場ハ長サ一哩幅十二間以下ニ下スコトヲ得ズ
第五条 馬場、馬見所ソノ他附属建造物ハ秩序及ビ風紀ノ維持並ビニ人馬ノ危害予防ニ必要ナル
設備ヲナスベシ
第六条 競馬ヲ開催セントスルトキハ二月前開催ノ日時ヲ定メ番組ヲ具シ馬政長官ノ認可ヲ受クベシ
前項ノ番組ニハ各競走ニ付キ左ノ事項ヲ記載スベシ
一.名称
二.種類
三.距離
四.賞金マタハ賞品
五.馬匹ノ負担量
六.ソノ他必要ノ事項
第七条 競走距離ハ一哩以上トス、但シ新馬競走、撫恤競走ニアリテハ馬政長官ノ認可ヲ経テ一
哩以下トナスコトヲ得
第八条 削除
第九条 年齢明ケ三歳以下ノ馬匹及ビ改良増殖上裨益ナキ馬匹ハ競走ニ使用スルコトヲ得ズ
第十条 各競馬会ハ毎年ノ競馬ニ内国産新馬二十頭以上ヲ出場セシメルコトヲ要ス
前項新馬ハ明ケ八歳ヲ超ユルコトヲ得ズ
第十一条 各競馬会ハ競馬規則ヲ定メ競走馬匹負担重量、発馬、審判、騎手ノ選択ソノ他競走施
行ニ関スル詳細ノ事項ヲ規定シ馬政長官ニ届出ベシ
第十二条 馬政長官ハ必要ニ応ジ官吏ヲ派遣シ競馬ノ施行ヲ監督セシム
第十三条 競馬ヲ終了シタルトキハ一月以内ニ左ノ事項ヲ馬政長官ニ届出ベシ
一.登録馬数及ビ入場馬数
二.新馬及ビ各競走ニオケル優勝馬ノ名称、種類、性、毛色、年齢、体尺、特徴、産
地、血統、所有者、抽籤新馬ノ購買価格、購買地、生産者並ビニ優勝馬ノ競走時間
三.競馬開催ニ関スル経費ノ収支
四.入場参観者ノ員数
五.競馬場ニオケル諸般ノ状況
第十四条 競馬賞金ハ主トシテ競走距離ニ応ジソノ額ヲ定ムベシ
第十五条 競馬賞金マタハ賞品ハ内国産馬ニ厚クスベシ
第十六条 個人ノ寄附ニ係ル賞金マタハ賞品ニシテ番組ヲ指定シタルモノハ前二条ニヨラザルコ
トヲ得
第十七条 馬政長官ハ毎期ノ競馬中予メ番組ヲ指定シ賞金、賞品マタハ賞状ヲ授与スルコトヲ得
第十八条 馬政長官ノ指定シタル連合競走ニハ特殊ノ賞金、賞品マタハ賞状ヲ授与スルコトヲ得
第十九条 馬政長官ハ馬匹改良増殖上必要ト認ムルトキハ競馬会ニ対シ設備費マタハ開催費ヲ補
助スル
設備補助金ハ馬場ソノ他ノ設備ノ取得維持及ビ改修ニ要スル費用ニ充ツルタメ年額及ビ
年限ヲ定メコレヲ下付ス、開催補助金ハ競馬賞金ソノ他開催費ニ充ツルタメ開催ノ都度
ソノ額ヲ定メコレヲ下付ス
第二十条 競馬場内ノ秩序及ビ風紀ノ維持ニ関スル事項ハ競馬場所在地ヲ管轄スル地方長官(東京
ニアリテハ警視総監)ガコレヲ監理ス
第二十一条 左ニ掲グル場合ニオイテ監督官庁ハ競馬ヲ停止シマタハ相当ノ処分ヲナスコトアルベシ
一.競馬会ニオイテ本令ニ違反シソノ他不法不当ノ所為アルトキ
二.競馬施行ニ関シ危害アリト認ムルトキ
三.競馬場内ノ秩序及ビ風紀ノ維持上必要アルトキ
臨検官吏ハ急ヲ要スル場合ニオイテハ前項ノ処分ヲナシ直チニ所属長官ニ報告スベシ
第二十二条 本令ニ定ムルモノノホカ馬政長官ハ競馬施行ニ関シ必要ノ事項ヲ競馬会ニ命ズルコ
トヲ得
第二十三条 畜産組合法ニヨル組合マタハ馬匹ノ改良増殖ヲ目的トスル団体ハ前各条ニヨラズ地
方長官(東京ニアリテハ警視総監)ノ許可ヲ得テ競馬ヲ行ウコトヲ得
前項ノ競馬ニシテ第五条、第九条、第十四条乃至第十六条ノ規定ヲ準用スルモノニア
リテハ地方長官ノ請求ニヨリ必要ト認ムルトキハ馬政長官ハ開催補助金マタハ、賞金、
賞品モシクハ賞状ヲ下付マタハ授与スルコトヲ得
前項ニ規定スル競馬ニハ第十一条乃至第十三条、第二十一条及ビ第二十二条ノ規定ヲ
準用ス
「地方競馬規則」
昭和2・8・27 農林・内務省令
改正 昭和3・6・15 農林・内務省令
改正 昭和5・3・17 農林・内務省令
改正 昭和8・5・2 農林・内務省令
第一条 競馬ヲ施行セムトスル者ハ競馬法ニ依ル場合ヲ除クノ外地方長官ノ許可ヲ受クベシ
第二条 前条ノ許可ハ優勝馬投票ニ依リ景品券ヲ発行スル競馬ノ施行ニ付テハ畜産組合連合会マタ
ハ畜産組合、優勝馬投票ニ依リ景品券ヲ発行スル競馬ニ非ザル競馬ノ施行ニ付テハ畜産組合
連合会、畜産組合マタハ馬ノ改良増殖ヲ目的トスル団体ニ非ザレバコレヲ受クルコトヲ得ズ
第二条ノ二 優勝馬投票ニ依リ景品券ヲ発行スル競馬ヲ施行スル競馬場ノ数ハ別表第一号ノ制限
ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三条 第六条、第七条第二項、第八条、第九条、第九条ノ三、第十二条ノ二第一項、第二項、
第十三条乃至第二十二条及第二十八条ノ規定ハ優勝馬投票ニ依リ景品券ヲ発行スル競馬ニ
限リ之ヲ適用ス
第四条 第一条ノ許可ヲ受ケムトスル者ハ許可申請書ニ左ノ事項ヲ記載シタル書類ヲ添付シ之ヲ
地方長官ニ提出スベシ
一 競馬場所在ノ場所
二 競馬場及其ノ附近ノ見取図
三 競走ノ種類
四 競馬開催ノ予定時期及予定日数
優勝馬投票ニ依リ景品券ヲ発行スル競馬施行ノ許可申請書ニハ前項各号ノ事項ノ外左ノ事
項ヲ記載シタル書類ヲ添付スベシ
一 馬場、馬見所、下見所、優勝馬投票所、景品券交付所其他ノ工作物ノ設計略図及配置図
二 競馬場ノ設備ニ要スル費用ノ見積額及其ノ支弁方法
三 入場料ノ等級別金額
四 入場券及入場徽章ニ関スル事項
五 入場料ノ等級別ニ依リ入場券ニ添付スベキ優勝馬投票券ノ投票証引換券ノ票数
六 優勝馬投票券付景品券交付ノ方法
第一条ノ許可ヲ受ケタルモノ前二項各号ノ事項ヲ変更セムトスルトキハ地方長官ノ認可ヲ
受クベシ
第五条 競馬ノ開催ハ一競馬場毎ニ年二回ヲ超ユルコトヲ得ズ
別表第二号ノ区ノ地域以上ヲ出品又ハ参加ノ範囲トスル種馬若ハ役馬ノ連合共進会、乗馬
連合競技会又ハ馬耕連合競技会ガ開催セラルル年ニ於テハ其ノ開催地所在ノ道府県内一箇
所ヲ限リ前項ノ制限ヲ超エ一回ノ臨時競馬ヲ開催スルコトヲ得 但シ当該臨時競馬ヲ開催
スベキ別表第二号ノ区ノ地域内ニ於テ其ノ開催ノ日ノ属スル年ノ前三年内ニ臨時競馬ノ開
催ナカリシ場合ニ限ル
競馬開催ノ期間ハ毎回四日以内トス
第六条 馬場ハ其ノ長千メートル以上幅十六メートル以上トナルコトヲ要ス
第七条 競走ノ種類ハ駈歩競走、速歩競走及障碍競走トス
競走ノ回数ハ一日十二回以内トシ一日一回以上ノ新馬競走及一日二回以上ノ速歩競走ヲ行
フベシ但シ第五条第二項ノ臨時競馬ニ在リテハ新馬競走ヲ行ハザルコトヲ得
第八条 駈歩競走及障碍競走ノ距離ハ千六百メートル以上トシ速歩競走ノ距離ハ三千二百メー
トル以上トス但シ新馬競走ノ距離ハ駈歩競走及障碍競走ニ在リテハ八百メートル迄、速歩
競走ニ在リテハ千六百メートル迄之ヲ短縮スルコトヲ得
第九条 明ケ三歳以下及明ケ八歳以上ノ馬並ニ競馬場所在ノ府県(北海道ニ在リテハ別表第一号
ニ定ムル区域)内ニ出走ノ日迄引続キ三月以上飼養セラレザル馬ハ左ノ場合ヲ除クノ外之
ヲ出走セシムルコトヲ得ズ
一 九月以後ニ開催スル競馬ニ明ケ三歳ノ馬ヲ出走セシムルトキ
二 地方長官ノ認可ヲ受ケ明ケ八歳以上ノ馬又ハ競馬場所在ノ府県(北海道ニ在リテハ
別表第一号ニ定ムル区域)内ニ出走ノ日迄引キ続キ三月以上飼養セラレザル馬ヲ出
走セシムルトキ
第九条ノ二 第一条ノ許可ヲ受ケタル者ハ内国産ニ非ザル馬ヲ競走ニ出走セシムルコトヲ得ズ
第九条ノ三 第一条ノ許可ヲ受ケタル者ハ競走ニ出走セシムベキ馬ニ付馬名登録ヲ受クベシ但シ
既ニ馬名登録アリタル馬ニツイテハ此ノ限リニ在ラズ
前項ノ馬名登録ノ方法ハ農林大臣コレヲ定メ告示ス
第十条 競馬賞金マタハ賞品ハ主トシテ競走ノ種類及距離ニ応ジテ其ノ金額又ハ価格ヲ定メ新馬
競走及障碍競走ニハ特ニ之ヲ厚クスベシ
第十一条 第一条ノ許可ヲ受ケタル者ハ左ノ事項ヲ定メ地方長官ニ届ケ出ヅベシ之ヲ変更シタル
トキ又同ジ
一 番組ノ編成ニ関スル事項
二 競走馬ニ関スル事項
三 負担重量ニ関スル事項
四 発走及審判ニ関スル事項
五 前各号ノ外競馬ノ施行ニ必要ナ事項
第十二条 競馬ヲ開催セムトスルトキハ左ノ事項ヲ具シ開催一月前迄(第五条第二項ノ臨時競馬
ニ在リテハ開催三月前迄)ニ地方長官ノ認可ヲ申請スベシ
一 開催ノ日時
二 番組ノ要項
三 開催執務委員
四 競馬開催ニ関スル収支予算
前項ノ番組ノ要項トハ各競争ノ番号、種類、名称、距離、賞金額、賞品ノ種類及負担重
量条件ヲ謂フ
第十二条ノ二 地方長官前条第一項ノ認可ヲ為ストキハ左ノ条件ヲ附スベシ
一 当該競馬ニ於イテ其ノ府県(北海道ニ在リテハ別表第一号ニ定ムル区域)
内ニ飼養セラルル新馬五頭以上ノ出馬登録馬数ヲ有スベキコト
二 第二十一条ノ二ニ規定スル事項ニ付地方長官ノ指示アル場合ニ於テハ之ヲ遵
守スベキコト
前項第一号ノ条件ハ第五条第二項ノ臨時競馬ノ開催ノ認可ヲ為ス場合ニ於テハ之ヲ
附セザルコトヲ得
地方長官第五条第二項ノ臨時競馬ノ開催ノ認可ヲ為サムトスル時ハ農林大臣ノ承認
ヲ受クベシ
第十三条 優勝馬投票券附入場券ハ競馬開催ノ当日競馬場入口ニ於テ入場者一人ニ付一枚ヲ限リ
之ヲ発売スルコトヲ得
前項ノ入場券ニ添付スベキ優勝馬投票券ハ一人一枚ヲ限リ単勝式優勝馬投票券及ビ複勝
式優勝馬投票券ヲ添付スル場合ニ於テ一人各一枚ヲ限ル
第一項ノ入場券ハ様式第一号ニ依リ之ニ添付スベキ優勝馬投票券ハ単勝式優勝馬投票券
及複勝式優勝馬投票券ニ区分シテ様式第二号ニ依リ之ヲ作製スベシ
第十四条 学生、生徒又ハ未成年者ニ対シ優勝馬投票券附入場券ヲ発売スルコトヲ得ズ
当該競馬ヲ開催スル法人ノ役員又ハ当該競馬ニ関スル開催執務委員、調教師、騎手、
馬丁其ノ他競馬ノ事務ニ従事スル者ニ対シ又前項ニ同ジ
第十五条 優勝馬投票ノ成績ハ当該競走ニ参加スル馬ノ発走前ニ之ヲ見易キ場所ニ掲示スベシ
第十六条 優勝馬投票的中者ニ対シテハ投票証ト引換ニ景品券一枚ヲ交付スベシ
前項ノ景品券ニ表示スベキ景品ノ価格ハ当該入場料ノ金額ヲ其ノ入場券ニ添付シタル優
勝馬投票券ノ投票証引換券ノ票数ニテ除シテ得タル額ノ十倍ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依リ入場料ノ金額ヲ優勝馬投票券ノ投票証引換券ノ票数ニテ除シテ得タル
額ハ一円ヲ超ユルコトヲ得ズ
第十七条 優勝馬投票券附入場券ノ発売又ハ景品券ノ交付ハ第一条ノ許可ヲ受ケタル者自ラ之ヲ
為スベシ
第十八条 優勝馬投票ハ之ヲ為ス者ノ入場券ニ添付シタル優勝馬投票券ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為
スコトヲ得ズ
優勝馬投票ハ競馬一競走ニ付一人一票ヲ限リ単勝式優勝馬投票及複勝式優勝馬投票ヲ行
フ場合ニ於テハ競馬一競走ニ付一人各一票ヲ限ル
優勝馬投票ヲ為サムトスル者ハ当該競走毎ニ優勝馬投票所ノ窓口ニ優勝馬投票券ヲ差出
スベシ
前項ノ規定ニ依リ優勝馬投票券ヲ差出シタル者ニハ優勝馬投票券ノ当該競走番号欄ニ改
鋏又ハ検印ヲ為シ投票証引換券票ヲ切取リタル後様式第三号ニ依ル投票証一枚ヲ添ヘ優
勝馬投票券ヲ返付スベシ
第十八条ノ二 優勝馬投票券附入場券、優勝場投票券及投票証ハ之ヲ譲渡スルコトヲ得ズ
第十九条 優勝馬投票所及景品券交付所ハ競馬場内ニ之ヲ設ケ様式第四号ニ準ジ適当ナル設備ヲ
為スベシ
第二十条 景品券ノ引換所ハ競馬場内及其ノ出入口付近ニ之ヲ設クルコトヲ得ズ
第二十一条 競馬ヲ終了シタルトキハ一月内ニ左ノ事項ヲ地方長官ニ届出ヅベシ
一 出馬登録馬数及入場馬数
二 各競走ニ於ケル出走馬数並ニ第一着馬ノ名称、競走距離、速度、負担重量及騎手
三 馬場ニ出デタル馬ノ名称、新古馬ノ別、種類、性、毛色、年齢、体高、胸囲、
管囲、特徴、産地、血統及所有者
四 等級別入場者数及等級別入場券発売金額
五 各競走ニ於ケル優勝馬投票数及的中票数
六 各競走ニ於ケル景品券ニ表示シタル景品ノ価格
七 競馬開催ニ関スル経費ノ収支計算
第二十一条ノ二 第一条ノ許可ヲ受ケタル者ハ競馬開催一回ノ入場券発売総金額ガ五万円ヲ超ユ
ル場合ニ於テハ少クトモ別表第三表ノ率ニ依リ算出シタル金額ヲ馬ノ改良増殖、
利用ノ増進、衛生若ハ家畜保険又ハ馬事思想ノ普及ニ関スル施設ニ必要ナル経費
ニ支出スベシ
前項ノ規定ニ依ル支出ハ特別ノ事由ニ因リ地方長官ノ認可ヲ受ケタル場合ヲ除ク
ノ外当該競馬終了後一年内ニ之ヲ為スベシ
第二十一条ノ三 第一条ノ許可ヲ受ケタル者ハ前条第二項ノ期間経過後一月内ニ同条第一項ノ規
定ニ依ル支出ニ付明細書ヲ地方長官ニ提出スベシ、但シ同条第二項ノ規定ニ依リ
地方長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ在リテハ其ノ指定スル期間内ニ之ヲ提出スベシ
第二十二条 左ニ掲グル場合ニ於テハ地方長官ハ遅滞ナク農林大臣ニ之ヲ報告スベシ
一 第一条ノ許可ヲ為シタルトキ
二 第四条第三項、第九条第二号又ハ第十二条第一項ノ認可ヲ為シタルトキ
三 第二十一条ノ二第二項ノ認可ヲ為シタルトキ
四 第十一条又ハ第二十一条ノ届出アリタルトキ
五 前条ノ明細書ノ提出アリタルトキ
前項第三号ノ場合ニ在リテハ其ノ認可ヲ為シタル事由ヲ具シ之ヲ報告スベシ
第二十三条 地方長官公益上又ハ馬ノ改良増殖上必要アリト認ムルトキハ第一条ノ許可ヲ受ケタ
ル者ニ対シ競馬場ノ設備ノ変更ヲ命ジ其ノ他競馬ノ施行又ハ開催ニ関シ必要ナル事項
ヲ命ズルコトヲ得
第二十四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ地方長官ハ第一条ノ許可又ハ第十二条第一項
ノ認可ノ取消、優勝馬投票ノ停止、又ハ制限其ノ他必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
一 第一条ノ許可ヲ受ケタル者又ハ開催執務委員ノ行為ガ本則又ハ本則ニ基キテ為
ス処分ニ違反シタルトキ
二 公安又ハ風紀ノ維持上必要アリト認ムルトキ
第二十五条 優勝馬投票ニ依リ景品券ヲ発行スル競馬ニ付第一条ノ許可及第十二条第一項ノ認可
ヲ受ケズシテ之ヲ開催シタル者ハ三月以下ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
第二十六条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ百円以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ処ス
一 第十二条第一項ノ認可ヲ受ケズシテ優勝馬投票ニ依リ景品券ヲ発行スル競馬ニ
非ザル競馬ヲ開催シタル者
二 第十三条第一項ノ規定ニ違反シテ優勝馬投票券附入場券ヲ発売シタル者
三 第十四条又ハ第十八条第一項ノ規定ニ違反シタル者
四 第十四条第二項ニ掲グル者ニシテ優勝馬投票券附入場券ヲ購買シタル者
五 第十六条第一項ノ規定ニ違反スル金品ヲ交付シ又ハ同条第二項及第三項ノ制限
ヲ超エタル景品券ヲ交付シタル者
六 第十八条第二項ノ規定ニ違反シテ優勝馬投票ヲ為シタル者
七 第十八条第四項ノ規定ニ違反シテ投票証ヲ交付シ又ハ優勝馬投票券ヲ返付シタ
ル者
八 第十八条ノ二ノ規定ニ違反シテ優勝馬投票券附入場券、優勝馬投票券及投票証
ヲ譲渡シ又ハ譲受ケタル者
九 第二十三条ノ規定ニ依ル優勝馬投票ノ停止若ハ制限其ノ他ノ処分ニ従ハザル者
第二十七条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ拘留又ハ科料ニ処ス
一 第十三条第一項ノ規定ニ違反シテ発売シタル優勝馬投票券附入場券ヲ情ヲ知リ
テ購買シタル者
二 情ヲ知リテ第十六条第一項ノ規定ニ違反スル金品ノ交付ヲ受ケ又ハ情ヲ知リテ
同条第二項及第三項ノ制限ヲ超エタル景品券ノ交付ヲ受ケタル者
三 第二十一条ノ規定ニ依ル届出ヲ怠リ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタル者
四 第二十一条ノ三ノ規定ニ依ル明細書ノ提出ヲ怠リ又ハ虚偽ノ記載ヲ為シタル明
細書ノ提出ヲ為シタル者
五 審判員ノ職務執行ヲ妨害シタル者
第二十八条 本則ニ於テ新馬トハ競馬法ノ規定ニ依ル競馬又ハ優勝馬投票ニ依リ景品券ヲ発行ス
ル競馬ニ出走シタルコトナキ明ケ五歳以下ノ馬ヲ謂フ但シ一月ヨリ七月迄又ハ八月ヨ
リ十二月迄ノ間ニ於テ優勝馬投票ニ依リ景品券ヲ発行スル競馬ニ出走シタル馬ハ其ノ
期間内ハ第七条第二項、第八条及第十条ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ新馬ト見做ス
第二十九条 第十二条ノ二第一項第二号、第二十一条ノ二第二項、第二十一条ノ三、第二十二条
第一項第三号及第五号並ニ同条第二項ノ規定ヲ除クノ外本則ニ於テ地方長官トアルハ
東京府ニ在リテハ警視総監トス
第三十条 本則ハ祭典等ニ際シ専ラ娯楽ノ為ニスル競馬ニ付テハ之ヲ適用セズ
附則
本令ハ交付ノ日ヨリコレヲ施行ス
競馬規程ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ日ヨリ昭和二年十月十五日迄ノ間ニ於テ施行スベキ競馬ニシテ本令施行前第十二条第
一項ノ認可ニ相当スル認可ヲ受ケタル者ハ従前ノ例ニヨリ之ヲ開催スルコトヲ得
本令施行ノ際現ニ存スル馬場ニシテ其ノ長サ八百メートル以上ノモノハ昭和七年十二月三十一日
迄第六条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ使用スルコトヲ得
附則(昭和三年六月十五日)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ第二条ノ二ノ制限以上ノ競馬場ヲ有スル県ニ付テハ当分ノ内同条ノ規定ヲ適用
セズ昭和三年十二月三十一日迄ニ開催スル競馬ニ在リテハ第九条ノ規定ニ拘ラズ競馬場所在ノ府
県(北海道ニ在リテハ別表ニ定ムル区域)内ニ引続キ三月以上飼育セラレザル馬ト雖之ヲ出走セ
シムルコトヲ得
本令施行ノ日ヨリ昭和三年七月三十一日迄ニ開催スベキ競馬ニシテ本令施行前第十二条第一項ノ
認可ヲ受ケタルモノニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
附則(昭和八年五月二日)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第七条第二項ノ新馬ニ関スル改正規定並ニ第九条ノ三及第十
二条ノ二第一項第一号ノ改正規定ハ昭和八年十二月三十一日迄之ヲ適用セズ
昭和八年六月三十日以前ニ終了スベキ競馬ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ルコトヲ得
「競馬法」ほか
競馬法(昭和二十三年七月十三日法律第百五十八号)
競馬法施行令(昭和二十三年八月十九日政令第二百四十二号)
競馬法施行規則(昭和二十九年九月十三日農林省令第五十五号)
これらについては、
総務省「法令データ提供システム」又は
JRA「関連法令の情報」
を参照して下さい。改正後の更新が早いのは総務省、
改正の経過や理由がわかりやすいのはJRAですかね