石巻競馬関連資料集
 └関係法令・条例等(県条例その1)

宮城縣地方競馬實施條例
宮城縣地方競馬特別會計規則
宮城縣地方競馬制裁審議會議事規程
宮城縣地方競馬騎手免許試驗規程
地方競馬騎手免許試験委員條例
宮城縣地方競馬騎手免許試驗手數料條例
地方競馬騎手免許手数料条例
宮城縣有競馬場厩舎使用料條例
縣有競馬場厩舎使用規程


「宮城縣地方競馬實施條例」

   昭和23・9・30 昭和二十三年宮城縣條例第七十號
改正 昭和24・3・28 昭和二十四年宮城縣條例第九號
改正 昭和24・7・15 昭和二十四年宮城縣條例第四十三號
改正 昭和24・9・16 昭和二十四年宮城縣條例第五十七號
改正 昭和24・12・7 昭和二十四年宮城縣條例第七十七號
改正 昭和25・4・24 昭和二十五年宮城縣條例第十二號
廃止 昭和27・5・ 9 昭和二十七年宮城縣條例第十八號 ※昭和27年4月1日から適用

第一章 總則
第一條 宮城縣(以下縣という)が實施する地方競馬は競馬法(昭和二十三年法律第百五十八號、
    以下法という)及び競馬法施行令(昭和二十三年政令第二四二號、以下令という)による
    外、この條例の定めるところによる。
第二條 縣が競馬を行う競馬場は、仙臺競馬場及び石卷競馬場とする。
第三條 一日における競走の數、種類及び距離は、競走番組でこれを定める。
第四條 天災地變その他やむを得ない事由に因り、競馬を取り止め、中止し若しくは競馬開催の
    日時及び競走の順序を變更し、又は競走を取り止めることがある。
第五條 しようがいは、高さ〇、七メートル以上のもの、又は幅一、五メートル以上のものとする。
第六條 しようがいは、約二百メートルごとに一箇を設ける。
第七條 騎手は、縣が定める左の各號に掲げる二十種の服色を馬の番號に從い用いなければ
    ならない。
     一 白色
     二 黒色
     三 赤色
     四 青色
     五 紫色
     六 黄色
     七 緑色
     八 えび茶色
     九 桃色
     十 茶色
     十一 白色に黒の十文字
     十二 黒色に白の十文字
     十三 赤色に白の十文字
     十四 青色に白の十文字
     十五 紫色に白の十文字
     十六 黄色に白の十文字
     十七 緑色に白の十文字
     十八 えび茶色に白の十文字
     十九 桃色に白の十文字
     二十 茶色に白の十文字
    出走すべき馬が、二十頭以上ある場合においては適宜の標識を付け、前項各號に掲げる
    服色を、第一號から繰り返して用いなければならない。
第八條 地方競馬の服色の登録を受けた者が、自己の服色を使用して馬を出走させようとする
    ときは、前條の規定にかかわらず、騎手にその服色を使用させることができる。
第九條 縣は、當該競馬終了後、出走した馬の馬登録證の成績欄に、その成績を記入して印を
    押し、その旨を登録した者に通知する。
第十條 縣は馬主又は騎手に對し、その回の競馬の競走に馬を出走させたこと若しくは騎乘し
    たこと又は第八十五條、第八十八條、又は第八十九條の規定により制裁したときは、そ
    の旨を、馬主にあつては馬主登録證の履歴欄に、騎手にあつては騎手免許證の履歴欄に
    記入して印を押し、その旨を登録又は免許した者に通知する。
第十一條 この規定における重量は、その重量に〇、五キログラムに滿たない端數があるときは、
     これを切り捨て〇、五キログラムをこえ一キログラムに滿たない端數があるときはその
     端數は〇、五キログラムとしたものとする。
第十二條 縣が行う登録又は免許を受けた馬、馬主又は騎手でなければ縣が行う競馬の競走に出
     走させ又は騎乘することができない。
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第十二條の次に次の一条を加える。
 (馬丁の届出)
第十二條の二 馬主又は騎手は、馬の飼養管理を補助させるため、馬丁を置くことができる。
       馬主又は騎手は、前項の規定により馬丁を置いたときは、その氏名、生年月日及び飼養管理を補助させている
       馬の馬名を遲滯なく委員長に届け出なければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー

第二章 競走
 (開催執務委員)
第十三條 開催執務委員は、その職務を執行するため必要な取調を行い、又は必要があると認め
     る措置(令第十五條第一項各號に掲げる處分を除く)を執ることができる。

 (委員長)
第十四條 委員長は、競馬の開催に關し、各開催執務委員の職務執行の連絡、統制及び各開催執
     務委員の所掌に屬しない事項に關する事務をつかさどる。

 (審判委員)
第十五條 審判委員は、着順の確定、異議の裁定及び出走の停止に關する事務をつかさどる。
第十六條 審判委員は、出走すべき馬が確定した後、その馬が、左の各號の一に該當するときは、
     その競走又はその回の競馬のその競走以後の競走における出走を、停止しなければなら
     ない。
      一 事故又は疾病その他馬の保護のため、競走に出走することが不適當であると
        認められるとき
      二 競走に出走する他の馬又は騎手に對し、危險を及ぼす虞があると認められるとき
      三 調教が充分でないか又は競走能力に支障があると認められるとき
      四 競走の公正を維持するため必要があると認められるとき
     審判委員は、前項の處分をしたときは、遲滯なくその旨を委員長に報告し、且つ發走委
     員、投票委員及びその馬主に通知しなければならない。
第十七條 審判委員は、馬が決勝線に到達した順位を決定する。
     前項の決定は、馬の鼻端が決勝線に到達した順位による
第十八條 審判委員は、前條の順位が、第五位までの馬の番號を直ちに發表し且つこれを委員長
     に報告するとともに、檢量委員及び投票委員に通知しなければならない。
     審判委員は、前項の規定により、馬の番號を發表した後、速かに到達順位第一位の馬が、
     競走に要した時間並びに到達差を、公表しなければならない。
     前項の到達差は、先に決勝線に到達した馬の鼻端から次の馬の鼻端までの距離とする
第十九條 審判委員は、後檢量が終了した後、速かに着順を確定しなければならない。
     審判委員は、前項の規定により確定した馬の番號を直ちに公表し、且つこれを委員長に
     報告するとともに、投票委員に通知しなければならない。

 (發走委員)
第二十條 發走委員は、發走に關する事務をつかさどる。
第二十一條 發走委員は、發走する前に騎手及びわく順を點檢しなければならない。
第二十二條 發走委員は、馬を駐立から發走させなければならない。
第二十三條 發走委員は、調教の程度により必要があると認めるときは、わく順を變更させるこ
      とができる。
第二十四條 發走委員は、出走すべき馬が多いため、同一の發走線から發走させることが困難で
      あると認められるときは、わく順後位の馬を、後列から發走させなければならない。
第二十五條 發走委員は、馬が馬場に出た後、左の各號の一に該當すると認めるときは、その馬
      の出走を停止しなければならない。
       一 事故又は疾病に因り、発送することができなくなつたとき
       二 發走を遲延させたとき、又は他の馬に危險を及ぼす虞があるとき
       三 前二號に掲げる外、公正な發走を期するため必要があるとき
      發走委員が、前項の規定により馬の出走を停止したときは、直ちにその旨を委員長に
      報告するとともに、審判委員、檢量委員並びに投票委員及びその馬主に通知しなけれ
      ばならない。
第二十六條 發走委員が、發走合圖をしたときは、前方にいる助手は、これに應じて白旗を下げ
      なければならない。
      發走委員は、眞正な發走合圖でないことを表示しようとするときは、赤旗を左右に振
      り、助手はこれに應じて白旗を左右に振らなければならない。
第二十七條 發走委員は、左の各號の一に該當する騎手があると認めたときは、その氏名及び事
      項を委員長に報告するとともに審判委員に通知しなければならない。
       一 發走合圖前に突進、囘轉、横向その他の行為によつて、發走に利益を得ようと
         し、又は發走を遲延させた者
       二 發走合圖があつた後、發走しない者又は緩慢に發走した者

 (檢量委員)
第二十八條 檢量委員は、負擔重量の檢量に關する事務をつかさどる。
      負擔重量は、騎手、くら(その附屬具を含む)あんじよく及び「ゼツケン」の重量を
      總計したものとする
第二十九條 檢量委員は、検量した重量、馬の番號及び騎手の氏名を、前檢量にあつては馬場管
      理委員に後檢量にあつては審判委員に、直ちに通知しなければならない。

 (番組編成委員)
第三十條 番組編成委員は、出馬投票の管理、出走すべき馬の編成、出走馬の發表、馬の番號、
     馬の負擔重量又は加増距離の決定及び競走經過の記録に關する事務をつかさどる。
第三十一條 前條の馬の番號は、各競走ごとに、番組編成委員が抽せんによりこれを決定する。
      前項の規定により決定した馬の番號は、これをその馬のわく順とする。
      馬のわく順は、馬場の内側から、これを定める。

 (馬場管理委員)
第三十二條 馬場管理委員は、左の各號に掲げる事項に關する事務をつかさどる。
       一 出走すべき馬の確定及びその公表
       二 出走申込をした馬の取締
       三 馬主、騎手及び馬丁の取締
       四 馬場、下見所、装鞍所及び出走すべき馬の掲示所、その他競走を行うに必要な
         設備の管理
       五 醫師並びに獣醫師の配備及び人馬の救護に必要な設備の設置並びに管理
      馬場管理委員は、出走すべき馬の確定をしたときは、速かにその旨を委員長に報告す
      るとともに、審判委員、發走委員及び投票委員に通知しなければならない。

 (場内取締委員)
第三十三條 場内取締委員は、場内の取締に關する事務をつかさどる。

 (投票委員)
第三十四條 投票委員は、勝馬投票券の發賣並びに拂戻金及び返還金の交付に關する事務をつか
      さどる。

 (騎乘申込)
第三十五條 騎手は縣の行う競馬の競走に騎乘しようとするときは、縣の地方競馬騎手免許證を
      提示し、五十圓の申込手數料を添えて騎乘申込をしなければならない。
ーーー改正(S24・3・28)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「五十圓」を「百圓」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
      縣は、競走の公正を確保するため、必要があると認めるときは、前項の騎乘申込を拒
      絶する。

 (出走申込)
第三十六條 馬主は、馬を出走させようとするときは左の各號に掲げる事項を記載して、印を押
      した申込書に、縣の馬主登録證、馬登録證及び二十圓の申込手數料を添え競走番組で
      定める期日までに、これを提出しなければならない。
       一 馬名
       二 新馬又は古馬の別
       三 出走を希望する競走の種類
       四 馬主の住所氏名
ーーー改正(S24・3・28)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「二十圓」を「五十圓」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
      縣は競走の公正を確保するため、必要があると認めるときは前項の出走申込を拒絶する。
      第一項第二號の新馬とは、法、競馬法(大正十二年法律第四十七號)又は地方競馬法
      (昭和二十一年法律第五十七號)による競馬の競走に出走したことのない馬をいい、
      古馬とは新馬でない馬をいう。
      第一項の出走申込をした者に對し、第一項各號に掲げる事項の外、必要な事項につい
      て、書類の提出を求めることができる。
      馬名を變更したときは、變更の日から百八十日を經過した日までは第一項第一號の馬
      名に、その前の馬名を附記しなければならない。

 (競走番組)
第三十七條 競走番組は、競馬開催ごとにこれを編成する。
第三十八條 競走番組には左の各號に掲げる事項を記載する。
       一 縣名
       二 競馬場名
       三 當該競馬開催の年及びその年における競馬開催の順位
       四 各日の日時
       五 出走申込の場所及び締切日時
       六 馬檢査の場所及び日時
       七 各競走の日時、各日における番號、發走時刻、種類、名稱、距離、賞金額、
         賞品の種類及び條件
第三十九條 競走番組は出走申込の締切日の二十日前までにこれを公表する。

 (馬檢査)
第四十條 出走申込をした馬については、競走番組に定めた日時に、馬檢査を行う。但し、特別
     の事由があるときは、第四十四條第一項の公表の時までにこれを行うことがある。
第四十一條 前條の檢査の際、左の各號の一に該當する馬があるときは、委員長は出走申込を取
      り消さなければならない。
       一 競走の際、他の馬又は騎手に對し危險を及ぼす虞があるとき
       二 調教が充分でないとき又は競走能力にしようがいがあるとき

 (出走投票)
第四十二條 馬主は、馬を出走させようとするときは競走番號、馬名、騎手の氏名、負擔重量及
      び加増距離を記載し、記名して印を押し、番組編成委員が定める締切時間までに出走
      投票をしなければならない
第四十三條 出走投票はその投票締切前でなければ、これを取り消すことが出来ない。但し、
      事故又は疾病に因り、その事由を證明する書類を番組編成委員に提出して、その許可
      を受けたときはこの限りでない。
      前項但書の場合において、出馬投票取消の事由が馬の疾病であるときは、委員長の指
      定する獣醫師の診斷書を添えなければならない。

 (出走すべき馬の確定)
第四十四條 出走すべき馬の番號、馬名、騎手の氏名及び負擔重量又は加増距離は、出走すべき
      馬の確定前に、一定の掲示所に公表する。
      出走すべき馬は馬場管理委員がこれを確定する。
      馬場管理委員は、出走すべき馬を確定したときは同時にその旨を公表する。

 (出走の制限等)
第四十五條 出走は各馬につき一日一競走に限る。
第四十六條 刺輪を特に鋭利にし又はこれを内側に向けた拍車は、これを使用することができない。
第四十七條 鐵さい又は突縁その他馬に危險を及ぼす虞がある特殊の加工をしたてい鐵は、これ
      を使用することができない。
第四十八條 馬の競走能力を、一時的にたかめ、又は減ずるものを使用して、馬を出走させるこ
      とができない。
第四十九條 競走に勝利を得る意志がないのに馬を出走させてはならない。

 (負擔重量及び加増距離)
第五十條 馬の年齢により負擔すべき重量は、競走番組で定める場合を除き左に掲げるところに
     よる。但し牝馬は各一キログラムを減じ牡馬は各一キログラムを増すものとする。
     きゆう歩競走  三歳   五十二キログラム
             四歳   五十五キログラム
             五歳   五十八キログラム
             六歳以上 五十九キログラム
     速歩競走    三歳   六十 キログラム
             四歳   六十五キログラム
             五歳   六十八キログラム
             六歳以上 七十 キログラム
     しようがい競走 五歳   五十八キログラム
             六歳以上 五十九キログラム
第五十一條 きゆう歩競走及びしようがい競走において馬の年齢による負擔重量の外に負擔する
      重量は、競走番組で定めた場合を除き、縣が行う競馬の競走において得た一着の勝利
      度数一度につき一キログラムとする。
      馬の年齢による負擔重量の外に負擔する重量は、きゆう歩競走又はしようがい競走ご
      とに、これを計算する。
第五十二條 速歩競走において加増する距離は、競走番組で定めた場合を除き、縣が行う競馬の
      競走において得た一着の勝利度数一度につき、三千メートル以下の競走にあつては二
      十五メートル、三千メートルをこえる競走にあつては四十メートルとする。
第五十三條 「ハンデキヤツプ」競走における負擔重量及び加増距離は、前三條の規定によらない。
      前項の負擔重量及び加増距離は、番組編成委員がこれを定める。

 (前檢量)
第五十四條 競走に騎乘しようとする騎手は、その競走の發走時刻前の一時間から四十分までの
      間に、負擔重量の檢量を受けなければならない。但し、競走番組で定める競走に騎乘
      しようとする騎手はこの限りでない。
      引き續いて二競走以上の競馬に騎乘しようとする騎手は、これらの競走の最初の檢量
      の際、その後の競走の檢量を一括して受けることができる。
第五十五條 やむを得ない事由により、競走番組で定める重量若しくは第五十條、第五十一條又
      は第五十三條の規定による負擔重量をこえる重量を負擔させようとするときは、第五
      十四條の檢量の際に、騎手はこれを檢量委員に申し出なければならない。
      前項の重量は、三キログラムをこえることができない。

 (裝あん所及び下見所)
第五十六條 出走すべき馬は、當該競走の發走時刻の五十分前迄に、裝あん所に集合させなけれ
      ばならない。
第五十七條 前條の集合時刻に遲れたとき、又は第四十六條から第四十八條までの規定に違反し
      ているときは、馬場管理委員は、その馬の出走を停止しなければならない。
第五十八條 騎手は、當該競走の發走時刻の二十五分前までに下見所に集合しなければならない。
第五十九條 下見所におけるひき馬及び騎乘は、馬の番號の順序による。
第六十條 騎手は下見所においては、馬場管理委員の命ずるところに從い騎乘し、常歩で馬場に
     出なければならない。

 (發走)
第六十一條 馬場に出た馬には、馬丁をつけることができない。但し、發走委員の許可を受けた
      ときはこの限りでない。
第六十二條 馬場に出た馬は、審判所の前を常歩で通過し、發走線に行かなければならない。
第六十三條 騎手は馬場に出た後は、下馬することが出きない。但し、發走委員の許可を受けた
      ときはこの限りでない。
第六十四條 騎手はわく順に從い發走線に整列しなければならない。
第六十五條 發走合圖は發馬機又は赤旗によりこれを行う。

 (競走)
第六十六條 騎手は競走において、全能力を發揮させなければならない。
第六十七條 先行する馬の騎手は、その馬のでん端から後續する馬の鼻端までの距離が、二馬身
      以上なければ後續する馬の進路に入つてはならない。
      決勝線にいたる直線走路においては、一度定めた進路はみだりにこれを變更してはな
      らない。
      騎手は競走中押壓若しくは衝突その他不當の手段により、又はしようがいを斜に飛び
      越えて他の馬を妨害してはならない。
第六十八條 騎手は競走中みだりに、高聲を發し又はむちを不當に用いてはならない。
第六十九條 競走中馬が、當該競走の走路外に逸走した場合において競走を繼續しようとすると
      きは
、逸走し始めた地點に引返さなければならない。
第七十條 落馬した場合において競走を繼續しようとするときは落馬した地點に引返した上、
     他人の助けをかりないで騎乘するか、又は他人の助けをかりないで騎乘した上、落馬し
     た地點に引返さなければならない。
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「競走を繼續しようとするときは」を「競走を継続するためには」に改める。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
第七十一條 騎手は競走中馬の競走能力に著しい變化があつたと認めたときは、競走後直ちに、
      その旨を審判委員に報告しなければならない。
      前項の場合において、審判委員は、その報告を記録した上、これに騎手に署名させな
      ければならない。
第七十二條 速歩競走は、正しい斜對の速歩をもつてこれを行わなければならない。
第七十三條 馬が競走中に正しい斜對の速歩の外の歩法をしたときは、騎手は直ちにこれを控制
      して、正しい斜對の速歩を行わせなければならない。

 (後檢量)
第七十四條 決勝線に到達した順位第一位から第五位までの騎手及び特に審判委員が指定した騎
      手は檢量所構内に騎乘したままで行き、檢量委員の指圖に從い、下馬し、檢量を受け
      なければならない。但し、騎手は馬の疾病、其の他やむを得ない事故のため騎乘した
      ままで行くことができない場合は、騎手は檢量委員の許可を受けて、下馬して檢量所
      に行くことができる。
      審判委員は、前項但し書の事故により、前項の規定による檢量を受けることができな
      いと認めるときは、檢量を省略することができる。
第七十五條 前條の規定により、檢量を受ける騎手は檢量委員の指圖があるまでは其の馬を檢量
      所の構内に置かなければならない。

 (失格)
第七十六條 左の各號の一に該當する場合においてはその馬は、これを失格する。
       一 第四十八條の規定に違反して馬を出走させた場合
       二 第六十七條第一項、第三項、第六十九條又は第七十條の規定に違反した場合
       三 速歩競走の場合において、正しい斜對の速歩の外の歩法により、速度に利益を
         得たとき、しばしば正しい斜對の速歩の外の歩法をしたとき、又は正しい斜對
         の速歩の外の歩法のままで決勝線に到達した場合
       四 後檢量(第七十四條第二項の場合を除く)を受けなかつた場合
       五 審判委員が認めた降雨、其の他特別の事由ある場合を除き、前檢量と後檢量と
         の差が一キログラムをこえた場合
       六 馬の負擔重量について不正があつた場合
       七 不正の目的をもつて、馬の全能力を發揮させなかつた場合
       八 競走に關し、不正な協定の實行に供された場合
第七十七條 失格は、當該競走の着順が確定するまでに、審判委員が、これを宣告しなければならない。
第七十八條 着順は、到達順位により、これを確定する。
      決勝線に到達した馬のうち、失格を宣告せられた馬があるときは、その馬は、着順に
      これを算入しない。
第七十九條 着順が確定した後、第七十六條第一號及び第六號から第八號までの一に該當したこと
      が判明した馬については、當該競走で收得した賞状賞品及び賞金はこれを返還させる。
      前項の馬については、前項の競走からその判明した日までの競走についてもまた當該馬
      主に對し前項と同様とする。
第八十條 前條の馬は、その判明した日から、當該競馬の競走に出走させることができない。

 (異議及び裁定)
第八十一條 異議は、當該競走に馬を出走させた馬主又は騎乘した騎手に限り、これを申し立て
      ることができる。
      異議は、代理人をもつては、これを申し立てることができない。
第八十二條 異議は、その競走における着順が確定するまでに、手數料百圓を添え、審判委員に
      對し、書面を提出して、これを申し立てなければならない。
第八十三條 異議は、審判委員が、これを裁定する。
      審判委員が、裁定したときをもつて、書面で、その異議の申立を認めるか否かを、
      異議の申立をしたものに對し、通知する。
第八十四條 異議は、左の各號の一に該当すると認められる場合に限り、これを申立てることが
      出来る。
       一 第四十八條の規定に違反して、馬を出走させた場合
       二 第六十七條第一項又は第三項の規定に違反した場合
       三 不正な目的をもつて馬の全能力を發揮させなかつた場合
       四 競走に關し、馬が、不正な協定の實行に供せられた場合

 (制裁)
第八十五條 委員長は、競走の公正を確保するため、第十三條の規定による取調に應じなかつたり
      若しくは措置に從わなかつた馬主、騎手又は馬丁に對し戒告し、當該競馬の最後の日ま
      での期間競馬に關與することを禁止し若しくは停止し又は騎乘を停止することができる。
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第八十五條を次のように改める。
 (制裁)
第八十五條 委員長は、馬主、騎手又は馬丁が左の各號の一に該当するに至つたときは、これを戒告し、又は當該競馬の最後
      の日までの期間、馬の出走を停止若しくは騎乘の停止を命ずることができる。
       一 第十三條の規定による取調に應じなかつた者又は措置に從わなかつた者
       二 第二十七條第一號又は第二號に規定する者
       三 第四十九條、第五十四條第一項、第五十五條、第五十六條、第五十八條、第六十三條及び第六十六條から
         第七十五條まで(第七十一條第二項を除く。)の規定に違反した者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
ーーー改正(S24・12・7)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第三號の次に次の一號を加える。
       四 前各號に掲げる外、競走の公正を害し又は競走に支障を生じさせた者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
第八十六條 競馬場内の秩序を維持し、又は競走の公正を確保するため必要な制裁に關する事項
      をつかさどらせるため制裁審議會を置く。但し、前條に規定する制裁については、
      この限りでない。
第八十七條 制裁審議會は、開催執務委員全員をもつて、これを組織する。
      審議會に、會長を置き、委員長をもつてこれに充てる。
      審議會の議事規程は、別にこれを定める。
第八十八條 制裁審議會で、左の各號の一に該當する馬主又は騎手に對し、戒告、又は縣が行う
      競馬の競走における一年以下の騎乘停止を命ずることができる
       一 第二十七條第一號又は第二號に規定するもの
       二 第五十四條第一項、第五十五條、第五十六條、第五十八條、第六十三條、第六
         十六條から第七十五條まで(第七十一條第二項を除く)の規定に違反したもの。
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第八十八條を次のように改める。
第八十八條 制裁審議會は、第八十五條各號の一(第四十九條及び第五十六條に違反した者を除く。)に該當するに至つた騎
      手に對して、縣が行う競馬の競走における一年以下の騎乘の停止を命ずることができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
第八十九條 制裁審議會は、左の各號の一に該当する者に對し、縣が行う競馬に關與することを禁
      止し、停止し、縣が競馬を行う競馬場への入場を拒否し又は退場を命ずることができる。
       一 第四十八條の規定に違反した者
       二 不正な目的をもつて、出走させることができない馬の出走を申込み又は出走さ
         せた者
       三 不正な目的をもつて、馬の全能力を發揮させなかつた者
       四 競走に關し、不正な協定の申込をし、又はその協定を實行した者
       五 競走に關し、不正な目的をもつて、馬主、騎手又は馬丁に對し、暴行し若くは
         脅迫し、又は財物その他の利益を與え若しくは與えることを約束した者
       六 前號の場合において、財物その他の利益を受け又は受けることを約束した馬主、
         騎手、又は馬丁
       七 競走に關し、不正な目的をもつて、出走しようとする、又は出走した馬に對し、
         危害を加え又は加えようとし若しくは不法の處置をし又はしようとした者
       八 競馬の開催又は開催執務委員の職務執行を妨害した者

 (ばんえい競走)
第九十條 ばんえい競走の實施に關する規定は、別に條例でこれを定める。

第三章 競馬場内の取締
 (入場者及び入場料)
第九十一條 入場料の金額は、一人につき、六圓とする。
ーーー改正(S24・3・28)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「六圓」を「八圓」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
ーーー改正(S25・4・24)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「八圓」を「五圓」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
      無料入場者は一日につき百人以内とする。
      入場者に對しては入場券を、無料入場者に對しては無料入場證を交付する。

ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第九十一條の前にある見出し「(入場者及び入場料)」を「(入場者、入場料及び事務從事者)」に改め、同條第二項を次の
ように改め、第三項を削る。
入場者に對しては入場券を交付する。

第九十一條の次に次の一條を加える。
第九十一條の二 競馬の開催に關係がある左の各號の一に掲げる者が競馬を開催している日に當該競馬場内においてその事務
        に從事しようとするときは、第一號に掲げる者に對しては、き章を交付する。第二號から第五號に掲げる者
        に對しては、通行章を交付することができる。
         一 法第二十九條第二號、第四號及び第五號に掲げる者
         二 馬主
         三 警察官及び警察吏員
         四 報道に從事する者
         五 前各號に掲げる者以外で知事が競馬の開催に必要があると認めた者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
第九十二條 入場者に對しては入場券の改札を、無料入場者に對しては無料入場證の檢査を、
      令第十條の規定により、き章を交付した者に對してはき章の檢査を行う。
      競馬場内にいるものに對しては入場券の檢札及び無料入場證並びにき章の檢査をする。
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第九十二條を次のように改める。
第九十二條 入場者に對しては入場券の改札を、き章又は通行章を交付した者に對しては、き章又は通行章の檢査を行う。
      競馬場内にいる者に對しては、入場券の検札をし又はき章若しくは通行章の檢査を行う。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
第九十三條 入場者は、出入を許可せられた場所以外の場所に入ることができない。
第九十四條 場内取締委員は、左の各號の一に該當する者に對し、入場を拒否し、又は退場を命
      ずることができる。
       一 入場券、無料入場證又はき章を所持しない者
       二 不體裁な服装をし、裸になり、でい醉し若しくはみだりに高聲を發する等品位
         をみだし、又は他人の迷惑となるような言行があつた者
       三 場内取締委員の承認を受けないで、業として勝馬の豫想をし若しくは物品の販賣
         又は頒布をした者
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「無料入場證」を「通行章」に改める。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー

第四章 勝馬投票
 (勝馬投票法の種類)
第九十五條 勝馬投票法は、單勝式勝馬投票法、複勝式勝馬投票法及び連勝式勝馬投票法を併せ
      て用いる。
      勝馬投票券發賣開始の時に、出走すべき馬が一頭であるときは、すべての勝馬投票法、
      二頭から四頭までのときは複勝式勝馬投票法、二頭又は
五頭以上であるときは連勝式
      勝馬投票法はこれを用いない。

ーーー改正(S24・7・15)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「五頭」を「七頭」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「及び連勝式勝馬投票法」を「連勝式勝馬投票法及び重勝式勝馬投票法」に、「勝馬投票券發賣開始のときに、」を「單勝
式、複勝式及び連勝式勝馬投票法において、勝馬投票券發賣開始のときに、」に改め、第二項の次に次の一項を加える。
重勝式勝馬投票法は、勝馬投票券發賣開始のときに、その投票につき一組とした各競走のうちいづれかに出走すべき馬が一頭
であるときは、これを用いない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
ーーー改正(S24・12・7)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第三項の次に次の一項を加える。
知事が指定する場合は、第一項の勝馬投票法のうち單勝式勝馬投票法を除き、その他の勝馬投票法のいずれか一又は二の勝馬
投票法を用いないことがある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
ーーー改正(S25・4・24)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第二項を次のように改める。
單勝式勝馬投票法、複勝式勝馬投票法及び連勝式勝馬投票法において勝馬投票券發賣開始のときに出走すべき馬が一頭である
ときはすべての勝馬投票法、二頭であるときは複勝式勝馬投票法及び連勝式勝馬投票法、三頭又は四頭であるときは複勝式勝
馬投票法はこれを用いない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー

 (勝馬投票券の券面金額)
第九十六條 勝馬投票券の券面金額は、二十圓とする。
      勝馬投票券の發賣は、一枚券及び十枚券の二種類をもつて、これを行う。
ーーー改正(S25・4・24)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「二十圓」を「十圓」に改める。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
第九十七條 單勝式勝馬投票法に用いる勝馬投票券は、單勝式勝馬投票券、複勝式勝馬投票法に
      用いる勝馬投票券は複勝式勝馬投票券、及び連勝式勝馬投票法に用いる勝馬投票券は
      連勝式勝馬投票券
という。
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「及び連勝式勝馬投票法に用いる勝馬投票券は連勝式勝馬投票券」を「、連勝式勝馬投票法に用いる勝馬投票券は連勝式勝馬
投票券及び重勝式勝馬投票法に用いる勝馬投票券は重勝式勝馬投票券」に改める。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー

 (勝馬投票券の様式)
第九十八條 勝馬投票券には、控券をつけるものとし勝馬投票券を發賣したときは、その控券は、
      一年以上これを縣が保管する。
      勝馬投票券及び控券には、縣名、種類、當該競馬場名、當該競馬開催の年並びにその年
      における當該競馬開催の順位を示す文字、當該競走が當該競馬の何日目であるかを示す
      文字、當該競走のその日における番號、馬の番號、券面金額(法第五條第二項の規定に
      よる勝馬投票券にあつては、その種類及びその總券面金額)及び通し番號を記載する。

 (勝馬投票券發賣所及び拂戻金交付所)
第九十九條 勝馬投票券は、勝馬投票券發賣所においてこれを發賣する。
第百條 勝馬投票券發賣所及び拂戻金交付所はこれを併置する。
第百一條 勝馬投票券發賣所は、各勝馬投票法に、これを區分する。
     勝馬投票券發賣所には、當該競走を行う月日及び當該競走のその日における番號を掲示する。
     勝馬投票券發賣所の窓口には、當該競走における馬の番號(連勝式勝馬投票法にあつて
     馬の番號を組合わせたもの)
を掲示する。
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「(連勝式勝馬投票法にあつては、馬の番號を組み合わせたもの)」を「連勝式勝馬投票法及び重勝式勝馬投票法にあつて
は、馬の番號を組み合わせたもの)」に改める。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
第百二條 連勝式勝馬投票法において、出走すべき馬が七頭以上あるときは、法附録第一に定め
     る連勝式番號を用いる。
ーーー改正(S24・3・28)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第百二條 削除
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第百二條を次のように改める。
第百二條 連勝式勝馬投票法において、出走すべき馬が七頭以上であるときは、法附録第一に定める連勝式番號を用いる。
     重勝式勝馬投票法において、その投票につき、一組とした各競走のうちいづれかに出走すべき馬が七頭以上である
     ときは、法第七條第七項の規定による重勝式番號を用いる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー

 (發賣金額の掲示)
第百三條 令第十六條第三項の規定による發賣枚數の掲示は、競馬場内に設ける掲示所において、
     これを行う

 (拂戻金及び返還金の交付方法)
第百四條 拂戻金交付所は、各勝馬投票法に、これを區分する。
     拂戻金交付所には、當該競走を行う月日及び當該競走のその日における番號を掲示する。
     拂戻金交付窓口には、勝馬の着順を掲示する。同着馬があつた場合においては、その馬
     の番號を併せて掲示する。
     當該競走以外の競走に對する拂戻金は、その競走が行われた月日、その競走のその日に
     おける番號を掲示した拂戻金交付所においてこれを交付する。
     返還金は、その旨を掲示した返還金交付窓口において、これを交付する。
第百五條 法第八條及び第九條の規定による拂戻金及び法第十二條の規定による返還金は、當該
     勝馬投票券と引換に、これを交付する。
第百六條 拂戻金又は返還金は、當該競馬を開催しているときは、その勝馬投票券を發賣したと
     ころにある拂戻金交付所においてこれを交付する。
     當該競馬以外の拂戻金及び返還金は、競馬を開催しているときは、當該競馬場内の拂戻
     金交付所で、これを交付する。

 (拂戻金の掲示)
第百七條 各勝馬投票券に對し、交付する拂戻金の額は、當該競走終了後速かに第百三條に規定
     する掲示所において、これを公示する。

 (勝馬投票券の無効)
第百八條 第九十八條第二項の規定により記載せられた文字が不明である勝馬投票券又は破損し
     た勝馬投票券に對しては拂戻金又は返還金はこれを交付しない。

附則 この條例は、公布の日から、これを施行する。


「宮城縣地方競馬特別會計規則」

   昭和23・9・27 昭和二十三年宮城縣規則第三十四號
廃止 昭和27・5・ 9 昭和二十七年宮城縣規則第二十三號 ※昭和27年4月1日から適用

第一條 競馬法による縣營競馬に關する收支は、特別會計を設けて、これを管理する
第二條 縣營競馬に關する費用は、基金竝びに事業から生ずる收入等をもつて支辨し、なお
    已むを得ない不足があるときは、一般會計繰入金をもつて支辨することができる。
第三條 事業收入に剰餘のあるときは、臨時多額の費用に充てるため、これを競馬事業準備積立
    金(以下積立金という。)として積立し、又は一般會計に繰入することができる。
第四條 積立金は、確實な銀行に預入れ、又は公債證書その他有價證券に換え管理する。積立金
    は、縣の歳計に運用することができる。この場合は、運用及び戻入方法の定めるとこ
    ろにより利子を附して戻入するものとする。

附則 この規則は、公布の日から、これを施行する。

「宮城縣地方競馬制裁審議會議事規程」

   昭和23・10・8 昭和二十三年宮城縣告示第四百三十號
廃止 昭和27・5 ・9 昭和二十七年宮城縣告示第四百九號 ※昭和27年4月1日から適用


第一條 宮城縣地方競馬實施條例第八十七條第三項による制裁審議會(以下審議會という)の議
    事はこの規程の定めるところによる
第二條 審議會は會長必要と認めた場合随時これを招集する
第三條 審議會の議長は會長をもつてこれに充てる
第四條 審議會は宮城縣地方競馬開催執務委員(以下委員という)過半數の出席により成立し議
    事は出席委員の全員一致をもつてこれを決める
第五條 審議會は關係者の出席を求め意見を陳述させることができる
第六條 審議會は公開する但し議長必要と認めた場合は秘密會とすることができる
第七條 傍聽人が議事の進行を妨害し又は議場の秩序をみだす虞あるときは議長は退場を命ずる
    ことができる
附則 この規程は公布の日からこれを施行する

「宮城縣地方競馬騎手免許試驗規程」

   昭和23・9・10 昭和二十三年宮城縣告示第三百八十六號
廃止 昭和31・3・16 昭和三十一年宮城県告示第二百九號

第一條 地方競馬騎手免許試驗規則(以下規則という)にもとづいて行う宮城縣地方競馬騎手免許試驗(以下試驗という)はこの規程の定めるところによる
第二條 試驗を行うために試驗委員を置く
    試驗委員は委員長一人副委員長一人及び委員三人とする
    委員長には經濟部長を副委員長には畜産課長をこれに充てる
    委員は縣の關係吏員及び學識經驗者のうちから知事がこれを命じ又は委囑する
    學識經驗者のうちから委囑する委員は試驗を行う都度これを委囑する
第三條 委員長は試驗に關する事務を總理する
    副委員長は委員長を輔佐し委員長事故あるときはその職務を代理する
    委員は委員長を輔佐して試驗に關する事務を行う
第四條 試驗の日時、場所及び免許申請期日は縣公報に登載して公示する
第五條 採點は關係委員がこれを行いその成績は關係委員が協議した上で委員長がこれを決める
    前項の成績は委員長が遲滯なくこれを知事に報告しなければならない
第六條 試驗は毎年一回二月から三月までの間に行う
第七條 試驗は左の各號に掲げる事項についてこれを行う
     一 身體(醫師の身體檢査)
     二 學力(一般常識及び騎手として必要な地方競馬關係法規の大要)
     三 人物(口述試問)
     四 騎乘技術(發走、歩法、走路進行その他)
第八條 試驗委員は受驗者が試驗の場合において委員の指示に從わないとき又は試驗について
    不正の行為があつたときは退場を命ずることができる
第九條 この規程に定めるものの外必要な事項はその都度委員長これを定める

附則 この規程は公布の日からこれを施行する
    第六條については昭和二十三年に限り九月中に施行する

「地方競馬騎手免許試験委員條例」

   昭和28・12・22 昭和二十八年宮城縣條例第九十號
改正 昭和34・ 7・16 昭和三十四年宮城県条例第十八号

第一條 競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二號)第十三條の三に規定する地方競馬騎手
    免許試験の實施に關する事務を行わせるため、地方競馬騎手免許試験委員(以下「委員」
    という。)を置く。
第二條 委員の定數は、五人以内とする。
第三條 学識經験を有する者のうちから委囑される委員の任期は、二年とする。但し、補欠による
    委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第四條 この條例に定めるものを除く外、委員に關し必要な事項は、知事が別に定める。
附則 この條例は、公布の日から施行する。
ーーー改正(S34・7・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第一条中「第十三条の三」を「第十七条の九」に改める。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー

宮城縣地方競馬騎手免許試驗手數料條例

   昭和24・ 3・18 昭和二十四年宮城縣條例第三號
改正 昭和28・12・22 昭和二十八年宮城縣條例第九十四號
廃止 昭和34・ 7・16 昭和三十四年宮城県条例第十九号

第一條 地方競馬騎手免許規則第四條によつて縣の行う地方競馬騎手免許試驗にはこの條例の定める
    ところにより手數料を徴收する
第二條 前條手數料はこれを百圓とする
第三條 前二條の手數料は免許申請の際知事の發行する納付書によりこれを納入しなければならない
附則 この條例は公布の日からこれを施行する
ーーー改正(S28・12・22)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
題名を次のように改める。
地方競馬騎手免許試験手數料條例
第一條中「地方競馬騎手免許試験規則第四條」を「競馬法施行令第十三條の三」に改める。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー

「地方競馬騎手免許手数料条例」

   昭和34・7・16 昭和三十四年宮城県条例十九号
廃止 昭和37・10・18 昭和三十七年宮城県条例第三十一号

第一条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第二十二条において準用する同法第十六条の
    免許を受ける者からは、この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。
第二条 手数料の額は、百円とする。
第三条 手数料は、県の発行する収入証紙により納入しなければならない。
附則 1 この条例は、公布の日から施行する。
   2 地方競馬騎手免許試験手数料条例(昭和二十四年宮城県条例第三号)は、廃止する。

「宮城縣有競馬場廐舎使用料條例」

   昭和24・8・27 昭和二十四年宮城縣條例第五十三號
改正 昭和27・3・29 昭和二十七年宮城縣條例第十號 ※昭和26年4月1日から適用
廃止 昭和28・7・14 昭和二十八年宮城縣條例第六十四號 ※昭和27年9月2日から適用

第一條 縣有競馬場の廐舎を使用する者からは、この條例の定めるところにより使用料を徴收する。
第二條 使用料は、三十日までを一期とし、馬一頭につき三百圓以上六百圓以下とする。
第三條 前條の使用料は、知事の發行する納額告知書により、これを前納しなければならない。
第四條 納入した使用料は返還しない。但し、知事が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
  2 第二條の使用料は、縣營による競馬開催期間中はこれを免除することができる。
附則 この條例は、公布の日から施行する。
ーーー改正(S27・3・29)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第三條を次のように改める。
第三條 前條の使用料は縣の發行する收入證紙により納入しなければならない。
第四條第二項中「縣營による」を削る。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー

「縣有競馬場廐舎使用規程」

   昭和24・9・16 昭和二十四年宮城縣告示第四百六十七號

第一條 縣有競馬場廐舎(以下廐舎という)の使用については、別に定めてあるものの外、この規
    程による。
第二條 廐舎を使用しようとする者は、別記様式による願書二通を知事に差し出しその承認を受け
    なければならない。
第三條 廐舎を使用することができる資格は、宮城縣地方競馬登録條例(昭和二十三年宮城縣條例
    第七十一號)の定めるところにより馬主登録を受けた者であつて馬登録を受けた馬に限る。
第四條 廐舎を使用する馬につき、知事は必要により檢査を行うことができる。
第五條 左の各號の一に該當するに至つたときは、知事は使用期間中であつても廐舎の使用を停止
    させることができる。
     一 疾病に罹り廐舎使用を不適當と認めたもの
     二 傳染病に罹り又は罹つた疑いあるもの
     三 その他必要と認めたとき
第六條 第二條により使用承認を受けた馬主が已むを得ない事由により使用期間を變更しようとす
    るときは、知事の承認を受けなければならない。
附則 この規程は、告示の日から施行する。
ーーー別紙様式ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 廐舎使用承認願

馬登録番號

登録馬名

種類

年齢

毛色

特徴

使用期間

摘要

 

 

 

 

 

 

 

昭和 年 月 日から
同  年 月 日まで

  

 

 

 

 

 

 


 

 

  
右の通り廐舎を使用したいから御承認願います
     昭和  年  月  日
          住 所
                                    氏名        印
                                   (馬主登録番號第   號)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー別紙ココマデーーー

 県条例その2→