石巻競馬関連資料集
 └関係法令・条例等(県条例その2)

宮城縣地方競馬登録條例(旧登録条例)
宮城県地方競馬登録条例
宮城県地方競馬登録条例施行規則

「宮城縣地方競馬登録條例」(旧登録条例)

   昭和23・9・30 昭和二十三年宮城縣條例第七十一號
改正 昭和24・3・28 昭和二十四年宮城縣條例第十號
改正 昭和24・9・16 昭和二十四年宮城縣條例第五十八號
改正 昭和24・12・7 昭和二十四年宮城縣條例第七十八號
廃止 昭和32・4・ 1 昭和三十二年宮城県条例第十六号 ※昭和32年7月12日から施行

第一章 總則
第一條 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八號以下法という)第十三條から第十五條までの規
    定に基き宮城縣(以下縣という)が行う馬主の登録、馬の登録及び服色の登録は、この條
    例の定めるところによる。
第二條 縣及び縣の區域内にある指定市が行う馬の競走に馬を出走させることができる者、競走
    に出走させることができる馬又は競走に使用することができる自己の服色は、縣が行う登
    録を受けた馬主、馬又は服色でなければならない。
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「指定市」を「指定市町村」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
第三條 登録申請書に記載せられた事項が、眞實でないと認められるときは、登録は、これをしない。
第四條 登録は、縣の區域内に限り、その効力を有する。
第五條 登録した後、登録申請書に記載せられた事実が眞實でないと認められるときは、登録は、
    これを取り消す。
    前項の規定により、登録を取り消したときは、登録は、取消の日から、その効力を失う。
第六條 登録したとき、登録申請書に記載せられた事項を變更したとき、登録を取り消したとき
    又は登録をまつ消したときは、その旨を公示する。
第七條 登録簿は、十五年間これを保存する。

第二章 馬主の登録
 (登録の申請)
第八條 馬主の登録を受けようとする者は、別紙樣式第一の馬主登録申請書に、左の各號に掲げ
    る書類
を添え、これを知事に提出しなければならない。
     一 競走に出走させようとする所有馬の馬籍謄本
     二 法第十三條第二項第一號に該當しない旨の、本籍地の市町村長の身分證明書
     三 法第十三條第二項第二號に該當しない旨を記載して、印を押した文書
    知事は、登録するため必要があると認めるときは登録を受けようとする者の出頭を求め、
    前項第一號の馬を檢査し、又は前項各號に掲げる書類の外、必要があると認める書類の提
    出を求めることができる。
    第一項第一號の馬が、既に他の都道府縣又は都道府縣組合(以下組合という)の行う登録
    を受けている馬であるときは、第一項の規定により、登録申請書を提出する場合に、その
    馬の馬登録證を知事に提示しなければならない。
ーーー改正(S24・3・28)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「左の各號に掲げる書類」の次に「手數料五十圓」を加える
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第一項第一號を次のように改める。
 一 削除
第一項第三號中「法第十三條第二項第二號」を「法第十三條第二項第二號及び第三號」に、第二項中「前項第一號の馬」を
「競走に出走させようとする所有馬」に、第三項中「第一項第一號の馬」を「前項の馬」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
 (登録)
第九條 前條の規定による登録申請書の提出があつたとき、知事は、その登録申請書に記載せら
    れた事項が、眞實であると認められる場合において、左の各號に掲げる事項を、別紙樣式
    第二の馬主登録簿に登録し、別紙樣式第三馬主登録證を、申請者に交付する。
     一 登録番號及び登録年月日
     二 登録申請者の氏名及び年月日
     三 登録申請者の本籍、現住所及び職業
     四 競走に出走させようとする馬(又は登録を受けている馬)の名稱及び飼養地
 (登録の拒絶)
第十條 登録を受けようとする者が左の各號の一に該當する場合においては、登録はこれをしない。
     一 法第二十四條に基づく命令の規定により、競馬に關與することを禁止せられ又は停
       止せられている場合
     二 第八條第二項の場合に於て、出頭せず、檢査を拒み又は書類を提出しなかつた場合
 (登録の變更)
第十一條 馬主の登録を受けている者は、第九條第三號及び第四號に掲げる事項に變更があつた
     ときは、變更申請書にその事實を證明する書類及び馬主登録證を添え、速かにこれを知
     事に提出しなければならない。
第十二條 前條の規定による變更申請書の提出があつたときは、馬主登録簿及び馬主登録證に記
     載した事項を變更し及び記入して印を押し、馬主登録證は、これを申請者に返還する。
 (登録證の再交付)
第十三條 馬主の登録を受けている者が、馬主登録證を亡失し又はき損したときは、馬主登録證
     の再交付を申請することができる。
     前項の規定により再交付を申請しようとする者は、再交付申請書、再交付手數料百圓及
     び亡失の場合にあつてはその理由を具した書類き損の場合にあつては、その馬主登録證
     を添え、これを知事に提出しなければならない。
第十四條 前條の規定による申請書の提出があつたときは、再交付申請書に記載せられた事項が
     眞實であると認められる場合において、知事は、再交付の旨を馬主登録簿及び馬主登録
     證に附記して、その馬主登録證を申請者に再交付する。
第十五條 前條の規定により再交付した馬主登録證を亡失し又はき損したときは、更にこれを交
     付しない。
 (登録のまつ消)
第十六條 馬主の登録を受けた者が、左の各號の一に該當する場合においては、その登録をまつ
     消し、その馬主登録證は、これを返還させる。但し、第十號の場合においては、返還し
     なくてもよい。
      一 まつ消を請求した場合
      二 死亡した場合
      三 縣が行う登録を受けた馬を、引き續き一年間縣及び縣の區域内にある指定市が行
        う競馬の競走に出走させなかつた場合
      四 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けた場合
      五 法第三十條から第三十四條までの規定により、罰金以上の刑に處せられた場合
      六 馬主登録證を變造した場合
      七 縣の區域外で、その地の屬する都道府縣又は組合の馬主の登録を受けずに、地方
        競馬の競走に馬を出走させた場合
      八 登録申請書に記載せられた事項が眞實でなかつた場合
      九 第十條第一號に該當している場合
      十 第十四條の規定により、再交付した馬主登録證を亡失し、又はき損した場合
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第三號中「指定市」を「指定市町村」に改める
第六號を次のように改める
 六 馬主登録證又は馬登録證を變造若しくは僞造した場合
第十號の次に次の一號を加える
 十一 一年以上の懲役に處せられた場合
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
 (雜則)
第十七條 縣は、馬主登録簿の履歴欄に、左の各號に掲げる事項を記載する。
      一 所有馬の出走状況
      二 縣及び縣の區域内にある指定市が、當該馬主に對して行つた處分
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「指定市」を「指定市町村」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー

第三章 馬の登録
 (登録申請者等)
第十八條 馬の登録は、縣が行う馬主の登録を受けている者でなければ、これを受けることがで
     きない。
     縣が行う登録を受けている馬を譲り受けた場合においては、この縣が行う馬主の登録を
     受けた者でない場合においても、その馬の登録は、これをまつ消しない。
 (登録の申請)
第十九條 馬の登録を受けようとする者は、別紙樣式第四の馬登録申請書に、馬主登録證、馬籍
     謄本、産駒證明書及び手數料五十圓を添え
、これを知事に提出しなければならず、且つ
     知事が指定する場所及び日時に、當該馬をひきつけなければならない。
     前項の場合において、その馬が既に他の都道府縣又は組合の登録を受けているときは、
     前項に規定しているものの外、その馬登録證を提出しなければならない。
     第一項の場合において、その馬が國營競馬の馬名登録又は地方競馬の馬の登録をまつ消
     せられた馬であるときは、當該登録まつ消證明書を、添えなければならない。
     第一項の場合において、その馬が既に他の都道府縣又は組合の登録を受けている馬であ
     るときは、その登録を受けた馬名と同じ馬名を用いなければならない。
     第一項の場合において、その馬が國營競馬の馬名登録又は地方競馬の馬の登録をまつ消
     せられた馬であるときは、まつ消された馬名と同じ馬名を用いなければならない。
     第一項の場合において、その登録を申請しようとする馬の馬名は、片假名を用いなけれ
     ばならない。
     知事は、第一項から第三項までの規定による書類の外、必要があると認める書類の提出
     を求めることができる。
ーーー改正(S24・3・28)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「五十圓」を「百圓」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第一項中「馬籍謄本、産駒證明書及び手數料五十圓を添え」を「馬籍謄本、産駒證明書、輕種馬にあつては種畜法(昭和二十三年
法律第百五十五號)第八條に規定する家畜登録協會が發行した登録證明書又はその他馬の血統を證明する書類及び手數料百圓を添
え」に、第四項中「他の都道府縣又は組合の登録」を「國營競馬の馬名登録又は他の都道府縣若しくは組合の登録」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
ーーー改正(S24・12・7)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第一項中「馬主登録證、馬籍謄本、産駒證明書」を「馬主登録證その他馬の血統を證明する書類」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
 (登録)
第二十條 前條の規定による登録申請書の提出があつたときは、知事は、當該馬を檢査し、その
     登録申請書に記載せられた事項が眞實であると認められる場合において、左の各號に掲
     げる事項を、別紙樣式第五の馬登録簿に登録し、當該馬の右ももに別紙樣式第六の燒印
     を押し、且つ別紙樣式第七の馬登録證(前條第二項の場合においては、その馬名登録證)
     を申請者に交付する。
      一 登録番號及び登録年月日
      二 馬名
      三 性、毛色、特徴、血統及び生年月日
      四 所有者の氏名及び住所
     前項の規定による登録をしたときは、第十九條第一項の規定により添付せられた馬主登
     録證及び産駒證明書は、これを申請者に返還する。
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「及び産駒證明書」を「、登録證明書又はその他馬の血統を證明する書類」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
第二十一條 前條第一項の規定により、登録しようとする場合において、當該馬登録申請書に記
      載せられた馬名が、既に縣に登録してある他の馬の馬名と同じであるとき、又は紛ら
      わしいときは、登録しようとする馬の馬名に記號を冠してこれを登録する。
 (登録の拒絶)
第二十二條 登録を受けようとする者が、左の各號の一に該當するときは、登録は、これをしない。
       一 第十九條第七項の場合において、書類を提出しなかつたとき
       二 第二十條の場合において燒印を押すことを拒んだとき
第二十三條 登録を受けようとする馬の馬名が各號の一に該当するときは、登録はこれをしない。
       一 登録をまつ消せられてから二年を經過しない馬名と同じであるとき、又は紛ら
         わしいとき
       二 著名な馬の馬名と同じであるとき又は紛らわしいとき
       三 奇きよう又は穏當でないとき
       四 字數が一字又は九字以上であるとき
 (登録の變更)
第二十四條 登録を受けた馬名は、これを變更することができない。但し、所有者の變更その他、
      特別の事由があるときはこの限りでない。
第二十五條 前條但し書の規定により、馬名を變更しようとする者は、變更申請書に、馬登録證
      及び變更手數料千圓を添え、これを知事に提出しなければならない。
      馬の登録を受けた者は、第二十條第一項第三號に掲げる性、毛色又は第四號に掲げる
      事項に變更があつたときは、速かに變更申請書に、その事實を證明する書類及び馬登
      録證を添え、これを知事に提出しなければならない。
      登録を受けた馬を讓り受けた者は、速かに變更申請書に、その事實を證明する書類及
      び馬登録證を添え、これを知事に提出しなければならない。
      前三項の規定による變更申請書の提出があつたときは、知事は、當該馬のひきつけを
      求め、これを檢査することができる。
第二十六條 前條の規定による變更申請書の提出があつたときは、變更申請書に記載せられた事
      項が眞實であると認められる場合において、知事は、登録簿及び馬登録證に記載した
      事項を變更し及び記載して印を押し、馬登録證は、これを申請者に返還する。
 (登録證の再交付)
第二十七條 馬の登録を受けている者は、馬登録證を亡失し又はき損したときは、馬登録證の再
      交付を申請することができる。
      前項の規定により再交付を申請しようとする者は、再交付申請書に再交付手數料百圓、
      及び亡失の場合にあつてはその理由を具した書類、き損の場合にあつてはその馬登録
      證を添えこれを知事に提出しなければならない。
第二十八條 前條の規定による申請書の提出があつたときは、再交付申請書に記載せられた事項
      が眞實であると認められる場合において、知事は、再交付の旨を登録簿及び馬登録證
      に附記して、その馬登録證を申請者に再交付する。
第二十九條 前條の規定により再交付した馬登録證を亡失し又はき損したときは、更にこれを交
      付しない。
 (登録のまつ消)
第三十條 左の各號の一に該當する場合においては、その馬の登録をまつ消し、その馬登録證は、
     これを返還させる。但し、第五號の場合においては、返還しなくてもよい。
      一 その所有者からまつ消を請求した場合
      二 馬が死亡した場合
      三 馬が引き續き一年間縣及び縣の區域内にある指定市が行う競馬の競走に出走しな
        かつた場合
      四 馬が地方競馬の競走に出走することがないものと認められる場合
      五 第二十七條の規定により再交付した馬登録證を亡失し、又はき損した場合
     前項の規定によりまつ消したときは、知事は、まつ消せられた者の請求により、登録ま
     つ消證明書を交付する。
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「指定市」を「指定市町村」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
 (雜則)
第三十一條 縣が登録した馬で、その馬が既に他の都道府縣又は組合の登録を受けているときは
      その都道府縣または組合の名稱、馬名、登録番號及び登録年月日は、これを登録簿に
      附記する。
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「他の都道府縣又は組合の登録を受けているときは」を「國營競馬の馬名登録を受けているときはその旨、馬名、登録番號及び
登録年月日を、他の都道府縣又は組合の登録を受けているときは、」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
第三十二條 他の都道府縣又は組合において登録を受けている馬が左の各號の一に該當する場合
      においては、知事は、當該事項について、その都道府縣又は組合に通知する。
       一 縣が第二十條の規定により登録したときは、この登録番號、登録年月日、馬名
         及び所有者の氏名
       二 縣が第二十八條の規定により再交付したときは、再交付した年月日、その登録
         番號、登録年月日、馬名及び所有者の氏名
       三 縣が第三十條の規定によりまつ消したときは、その馬名、まつ消した年月日及
         び理由並びにその馬の登録番號、登録年月日及び所有者の氏名
第三十三條 縣が行う登録を受けた馬が、縣及び縣の區域内にある指定市が行う競馬の競走に出
      走したときは、その競走成績は、登録簿の成績欄に記載する。
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「指定市」を「指定市町村」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー

第四章 服色の登録
 (服色)
第三十四條 服色の登録は、胴に限りこれを行う。
      赤、桃、黄、茶、えび茶、緑、青、水、紫、薄紫、ねづみ、黒及び白の十三色でなけ
      れば、服色にこれを使用することができない。
第三十五條 左の各號に掲げる標示でなければ、服色にこれを使用することができない。
       一  輪         幅最小限  六センチメートル
       二  一文字       同     右に同じ
       三  帶         同     九センチメートル
       四  山形(のこぎり齒形山形若しくはひし山形の輪又は帶)
                    同     右に同じ
       五  たすき       同     右に同じ
       六  縦じま       同     四センチメートル
       七  格子じま      同     右に同じ
       八  元ろく       同     六センチメートル
       九  ダイヤモンド    短徑最小限 右に同じ
       十  うろこ       高さ最小限 七センチメートル
       十一 かすり       短徑最小限 九センチメートル
       十二 玉あられ      直徑最小限 四、五センチメートル
       十三 星散し       直徑最小限 九センチメートル
       十四 蛇の目又は銭形散し 同 右に同じ
 (登録の制限)
第三十六條 服色の登録は、縣が行う馬主の登録を受けている者でなければ、これを受けること
      ができない。
第三十七條 服色の登録は、一人につき一服色に限りこれを受けることができる。
 (登録の申請)
第三十八條 服色の登録を受けようとする者は、別紙樣式第八の服色登録申請書に、馬主登録證
      及び登録料二十圓を添え、これを知事に提出しなければならない。
      知事は、登録するため必要があると認めるときは、登録を受けようとする者の出頭を
      求め又は前項に掲げる書類の外必要があると認める書類の提出を求めることができる。
ーーー改正(S24・3・28)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「二十圓」を「百圓」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
 (登録)
第三十九條 前條の規定による登録申請書の提出があつたときは、この登録申請書に記載せられ
      た事項が眞實であると認められる場合において、知事は、左の各號に掲げる事項を、
      別紙様式第九の服色登録簿に登録し、別紙様式第十の服色登録證を、申請者に交付する。
       一 登録番號及び登録年月日
       二 服色
       三 登録申請者の本籍、現住所、氏名及び生年月日
      前項の規定による登録をしたときは、前條第一項の規定により添付せられた馬主登録
      證は、これを申請者に返還する。
 (登録の拒絶)
第四十條 登録を受けようとする者が、第三十八條第二項の場合において出頭をせず又は書類を
     提出しなかつたときは、登録は、これをしない。
第四十一條 左の各號の一に該當する服色は、これを登録しない。
       一 既に登録している服色と同じであるとき又は紛らわしいとき
       二 たすき、帶、格子じま、かすり、玉あられ、星散し、蛇の目又は銭形散しに二
         色以上使用したとき
       三 輪、縦じま、元ろく、ダイヤモンド又はうろこに三色以上使用したとき
 (服色の使用)
第四十二條 服色の登録を受けた馬主が、馬を出走させようとするときは、その服色を使用しな
      ければならない。
      服色の登録を受けた馬主が、一競走に二頭以上の馬を出走させようとするときは、
      一頭を除いた馬については、縣が定めた服色を使用しなければならない。
      服色の登録を受けた馬主が、馬を出走させようとする場合において、登録を受けた服
      色をやむを得ない事由に因り、使用することができないときは、縣が定めた服色を使
      用することができる。
第四十三條 服色の登録を受けていない馬主が、馬を出走させようとするときは、縣が定めた服
      色を使用しなければならない。
ーーー改正(S24・9・16)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「縣が」を「縣又は指定市町村が」に改める
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー改正ココマデーーー
 (登録の變更)
第四十四條 服色の登録を受けた者は、第三十九條第一項第三號に掲げる事項に變更があつたと
      きは、變更申請書に、その事實を証明する書類及び服色登録證を添え、速やかに、
      これを知事に提出しなければならない。
第四十五條 前條の規定による變更申請書の提出があつたときは、變更申請書に記載せられた事
      項が眞實であると認められる場合において、知事は、登録簿及び服色登録證に記載し
      た事項を變更し又は記入して、印を押し、服色登録證はこれを申請者に返還する。
 (登録證の再交付)
第四十六條 服色の登録を受けている者は、服色登録證を亡失し、又はき損したときは、服色登
      録證の再交付を申請することができる。
      前項の規定により再交付を申請しようとする者は、再交付申請書に再交付手數料二十
      圓、及び亡失の場合にあつてはその理由を具した書類、き損の場合にあつてはその服
      色登録證を添え、これを知事に提出しなければならない。
第四十七條 前條の規定による申請書の提出があつたときは、再交付申請書に記載せられた事項
      が眞實であると認めた場合において、知事は、再交付の旨を登録簿及び服色登録證に
      附記してその服色登録證を申請者に再交付する。
第四十八條 前條の規定により再交付した服色登録證を亡失し又はき損したときは、更にこれを
      交付しない。
 (登録のまつ消)
第四十九條 服色の登録を受けた者が、左の各號に該當する場合においては、その登録をまつ消し
      服色登録證は、これを返還させる。但し、第三號の場合においては、返還しなくてもよい。
       一 まつ消を請求した場合
       二 第十六條の規定により馬主の登録をまつ消せられた場合
       三 第四十七條の規定により再交付した服色登録證を亡失し、又はき損した場合
附則 この條例は、公布の日から、これを施行する。
ーーー様式第一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  馬主登録申請書
地方競馬の馬主の登録を受けたいので別紙の書類を添えて申請する
 一 本籍
 二 現住所
 三 氏名(振假名を附すること)
 四 生年月日
 五 職業
 六 競走に出走させようとする馬(又は登録を受けている馬)の名稱及び飼養地
    年  月  日
                          氏名        印
宮城縣知事       殿
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第二ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
馬主登録簿
(表)

登録番號

第 號

登録年月日

 

氏名

 

本籍

 

生年月日

 

現住所

 

職業

 

馬名

飼養地

馬名

飼養地

 

 

 

 

(裏)履歴欄

年月日

履歴

年月日

履歴

 

  

  

 

 

 

 

 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第三ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(表)馬主登録證 登録者印

登録番號

第 號

登録年月日

 

氏名

 

本籍

 

生年月日

 

現住所

 

職業

 

馬名

飼養地

馬名

飼養地

 

 

 

 

(裏)履歴欄

年月日

履歴

年月日

履歴

 

  

  

 

 

 

 

 

14.5cm×8cm
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第四ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
馬登録申請書
所有する馬について地方競馬の登録を受けたいので別紙の
書類を添えて申請する

登録しよう
とする馬名

第一希望

 

馬籍の名稱

 

第二希望

 

生年月日

 

種類

 

毛色及び特徴

 毛

血統

 

所有者の
住所氏名

 

 

舊登録番號

 

舊登録
年月日

 

舊登録
馬名

 

舊登録
組合名

 

    年  月  日
                   氏名       印
宮城縣知事       殿

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第五ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
馬登録簿

登録番號

第 號

登録年月日

昭和 年 月 日

登録馬名

 

種類

 

 

毛色

特徴

 

生年月日

 

産駒證明書

名稱

 

産地

 

番號
年月日

第 號

 年 月 日

生産者

 

發行者

 

馬籍の
名稱

血統

名稱

 

名稱

  

種類

 

 

種類

 

名稱

 

種類

 

名稱

 

名稱

 

種類

 

種類

 

名稱

 

種類

 

舊登録
番號

 

舊登録
年月日

 

舊登録
馬名

 

舊登録
組合名

 



住所

氏名

住所

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 


他の組合の登録事項

組合の名稱

登録馬名

登録番號

登録年月日

 

 

 

 

 

 

 

 


成績欄

競馬
場名

開催

天候
馬場
状況

競走

着順

時間
到達差

騎手名

負擔重量 (加増距離)

賞金

摘要

順位

年月日

種類

距離

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

註 到達差には第一着馬との差を加算する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第六ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
燒印

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第七ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
馬登録證
(表)

登録番號

登録年月日

登録馬名

登録組合名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5cm×8cm

種類

 

 

毛色

 

特徴

 

産地

 

生年月日

 

馬籍の
名稱

 

血統

 

 

 

 

 

 

 

 

舊登録
番號

 

舊登録
年月日

 

舊登録
馬名

 

舊登録
組合名

 

所有者欄

飼養地

飼養始期

所有者

住所

氏名

 

 

 

 

馬體測定欄

競馬場名

年月日

測尺
百分率

施行者

體高

胸圍

管圍

胸圍率

管圍率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成績欄

競馬
場名

開催

天候
馬場
状況

競走

着順

時間
到達差

騎手名

負擔重量 (加増距離)

賞金

施行者印

順位

年月日

種類

距離

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

註 到達差には第一着馬との差を加算する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第八ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
服色登録申請書
地方競馬の服色の登録を受けたいので別紙の書類を添えて申請する
 一 本籍
 二 現住所
 三 氏名(振假名を附すること)
 四 生年月日
   服色
    色 (  )
    標示(  )

     年  月  日
                   氏名       印
宮城縣知事       殿

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第九ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
服色登録簿

登録番號

第 號

登録年月日

 

本籍

 

氏名

 

現住所

 

生年月日

 

服色

色 (  )
標示(  )

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第十ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

服色登録證        登録者名      印

登録番號

第 號

登録年月日

  年  月  日

本籍

 

氏名

 

現住所

 

生年月日

 

服色

色 (  )
標示(  )

8cm×14.5cm
註 圖面には色及び標示を圖示する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー

「宮城県地方競馬登録条例」

   昭和32・ 4・ 1 昭和三十二年宮城県条例第十六号 ※昭和32年7月12日から施行
廃止 昭和37・10・18 昭和三十七年宮城県条例第三十一号


 目次
第一章 総則
第二章 馬主の登録
第三章 馬の登録
第四章 服色の登録
第五章 雑則

第一章 総則
(趣旨)
第一条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号。以下「法」という。)第二十二条において準
    用する法第十三条から第十五条までの規程に基き、県が行う馬主の登録、馬の登録及び服
    色の登録は、この条例の定めるところによる。
(登録の効力)
第二条 登録は、県の区域内に限り、その効力を有する。

第二章 馬主の登録
(登録事項)
第三条 馬主(法人である馬主を除く。)の登録は、次に掲げる事項を知事が別に定める様式の
    馬主登録簿に記載して行う。
     一 氏名及び生年月日
     二 本籍及び住所
     三 競走に出走させようとする馬の名称又は馬名
     四 登録番号及び登録年月日
  2 法人である馬主の登録は、次に掲げる事項を知事が別に定める様式の馬主登録簿に記載し
    て行う。
     一 名称
     二 住所
     三 代表者(馬主についての法の規程の施行に関するすべての事務につき当該法人が当
       該法人を代表するものとして定めた一人の者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月
       日、及び住所
     四 競走に出走させようとする馬の名称又は馬名
     五 登録番号及び登録年月日
(登録の申請)
第四条 馬主の登録を受けようとする者(法人を除く。)は、知事が別に定める様式の馬主登録申
    請書に次に掲げる書類及び登録手数料三百円を添え、これを知事に提出しなければならない。
     一 競走に出走させようとする馬の所有を証明する書類
     二 法第二十二条において準用する法第十三条第二項第一号に該当しない旨の本籍地の
       市町村長の身分証明書(申請者が外国人である場合には、当該国の領事の発行する
       身分証明書)
     三 法第二十二条において準用する法第十三条第二項第二号及び第三号に該当しない旨
       を記載して記名押印した書類
  2 法人が馬主の登録を受けようとするときは、知事が別に定める様式の馬主登録申請書に、
    次に掲げる書類及び登録手数料三百円を添え、これを知事に提出しなければならない。
     一 申請者の登記簿謄本
     二 競走に出走させようとする馬の所有を証明する書類
     三 その代表者が馬主についての法の規定の施行に関するすべての事務につき当該法人
       を代表する旨を証明する書類
     四 その代表者が法第二十二条において準用する法第十三条第二項第一号に該当しない
       旨の本籍地の市町村長の身分証明書(代表者が外国人である場合には、当該国の領
       事の発行する身分証明書)
     五 その代表者が法第二十二条において準用する法第十三条第二項第二号及び第三号に
       該当しない旨を記載して記名押印した書類
  3 知事は、登録するため必要があると認めるときは、登録を受けようとする者の出頭を求め、
    競走に出走させようとする所有馬を検査し、又は第一項各号及び前項各号に掲げる書類の
    ほか、必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(登録の取消等)
第五条 知事は、登録申請書又はその添付書類に記載された事項について真実でないと認められ
    るときは、登録をしない。
  2 知事は、登録をした後、登録申請書又はその添付書類に記載された事項について真実でな
    いことが判明したときは、その登録を取り消す。
  3 前項の規定による登録の取消があつたときは、その登録は、取消の日から効力を失う。
(登録証の交付)
第六条 知事は、登録したときは、すみやかに様式第一号の馬主登録証を申請者に交付する。
(登録の拒絶)
第七条 知事は、登録を受けようとする者(法人にあつては、その代表者)が、次の各号の一に
    該当する場合には登録をしない。
     一 競馬法施行令(昭和二十三年政令第百四十二号。以下「令」という。)第十四条第
       一項第四号(令第十七条の十六の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)
       の規定により競馬に関与することを禁止され、又は停止しされているとき。
     二 第五条第二項又は第十条第八号若しくは第九号の規程に該当して馬主の登録を取り
       消され、又はまつ消されてから三年を経過しないとき。
     三 第四条第三項の場合において、出頭せず、検査を拒み、又は書類を提出しなかつた
       とき。
     四 前各号に掲げるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると判断するに足る明
       白な理由があるとき。
(登録事項の変更)
第八条 馬主の登録を受けている者は、第三条第一項第一号から第三号まで又は同条第二項第一
    号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、知事が別に定める様式の馬主登録
    変更申請書に、その事実を証明する書類及び馬主登録証を添え、すみやかに、これを知事
    に提出しなければならない。
(登録証の再交付)
第九条 馬主の登録を受けている者は、馬主登録証を亡失し、又はき損したため馬主登録証の再
    交付を受けようとするときは、再交付申請書に再交付手数料百円及び亡失の場合にあつて
    は、その理由を記載した書類、き損の場合にあつては、その馬主登録証を添え、これを知
    事に提出しなければならない。
(登録のまつ消)
第十条 知事は登録を受けている馬主からまつ消の申請があつたとき、又は登録を受けている馬
    主が次の各号の一に該当する場合には、登録をまつ消し、登録証を返還させる。
     一 死亡したとき。(法人にあつては解散したとき。)
     二 馬主の登録を受けた日から六十日を経過し、第三条第一項第三号又は同条第二項第
       四号に規定する馬につき、馬の登録を受けなかつたとき。
     三 県が行う登録を受けた馬を引き続き一年以上、県の区域内にある指定市町村が行う
       競馬の競走に出走させなかつたとき。
     四 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
     五 競馬に関する法律に違反して罰金以上の刑に処せられたとき。
     六 一年以上の懲役に処せられたとき。
     七 令第十四条第一項第四号の規定により競馬に関与することを禁止され、又は停止さ
       れたとき。
     八 馬主登録証、馬登録証又は馬の血統を証明する書類を偽造し、変造し、又は不正に
       行使したとき。
     九 馬主登録申請書又はその添付書類に記載された事項が真実でないことが判明したとき。
  2 馬主が法人である場合において、その代表者が前項第四号から第七号までの一に該当する
    場合においても、登録をまつ消する。
(登録等の公示及び通知)
第十一条 知事は、登録をしたとき、登録簿に登載された事項を変更したとき、登録を取り消し
     たとき、又は登録をまつ消したときは、その旨を公示するとともに、登録した事項、
     変更のあつた登録事項又は取消若しくはまつ消をした旨を、法第二十二条において準用
     する法第十三条から第十五条までの規定に基き登録を行つている他の都道府県又は都道
     府県の組合に通知する。

第三章 馬の登録
(登録事項)
第十二条 馬の登録は、次に掲げる事項を知事が別に定める様式の馬登録簿に記載して行う。
      一 馬名(片仮名で表示する。)
      二 種類、性、毛色、特徴、血統及び生年月日
      三 馬主の氏名(法人にあつては、その名称。以下同じ。)
      四 登録番号及び登録年月日
(登録の申請)
第十三条 馬の登録は、県が行う馬主の登録を受けた者でなければ受けることができない。
   2 馬の登録を受けようとする馬主は、その登録を受けようとする馬について、知事が別に
     定める様式の馬登録申請書に、馬主登録証又はその写、馬の血統を証明する書類及び登
     録手数料百円を添え、これを知事に提出しなければならない。
   3 前項の馬の血統を証明する書類は、軽種及び軽半血種の馬にあつては社団法人軽種馬登
     録協会が発行する登録証明書とする。
   4 第二項の場合において、その馬が既に日本中央競馬会、他の度道府県若しくは都道府県
     の組合の登録を受けている馬であるとき、又は国営競馬、中央競馬若しくは地方競馬の
     登録をまつ消され、又は取り消された馬であるときは、次項に規定する場合を除き、
     その登録を受け、又はまつ消され、若しくは取り消された馬名と同じ馬名を用いなけれ
     ばならない。
   5 第二項の場合において、登録を受けようとする馬名が既に県の登録を受けている他の馬
     の馬名と同じであるとき、又はこれと紛らわしいときは、異なる馬名を用いなければな
     らない。
   6 知事は、第二項及び第3項に掲げる書類のほか必要があると認める書類の提出を求める
     ことができる。
(登録証の交付)
第十四条 知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、当該馬を検査し、馬登
     録簿に記載した後、当該馬の右ももに様式第二号の焼印を押し、かつ、すみやかに様式
     第三号の馬登録証を申請者に交付する。ただし、当該馬が、他の都道府県又は都道府県
     の組合の登録を受けている馬であつて、これらの都道府県又は都道府県の組合が令第十
     七条の七第二項の規定により押した焼印が明白であるものについては、焼印を押さない。
   2 知事は、登録をしたときは、その馬の血統を証明する書類に登録年月日、登録馬名及び
     県名を記載する。
(登録の拒絶)
第十五条 知事は、登録を受けようとする馬の馬名が、次の各号の一に該当する場合には、登録
     をしない。
      一 登録をまつ消され、又は取り消されてから二年を経過しない他の馬の馬名と同じ
        馬名又はこれと紛らわしい馬名
      二 著名な馬の馬名と同じ馬名又はこれと紛らわしい馬名
      三 奇きような馬名
      四 字数が十字以上の馬名
第十六条 知事は、登録を受けようとする者が、次の各号の一に該当する場合には、登録をしない。
      一 第十三条第六項の場合において、書類を提出しなかつたとき。
      二 第十四条に規定する検査又は焼印を押すことを拒んだとき。
(登録の変更)
第十七条 登録を受けた馬名は、変更することができない。ただし、所有者の変更その他特別の
     理由があるときは、この限りでない。
   2 前項ただし書の規定により馬名を変更しようとする者は、知事が別に定める様式の馬登
     録変更申請書に、馬登録証及び変更手数料千円を添え、これを知事に提出しなければな
     らない。
   3 馬の登録を受けた者は、第十二条第二号に掲げる性、毛色、特徴又は第三号に掲げる事
     項に変更があつたときは、知事が別に定める様式の馬登録変更申請書に、その事実を証
     明する書類及び馬登録証を添え、すみやかにこれを知事に提出しなければならない。
(登録のまつ消)
第十八条 知事は、馬主からまつ消の申請があつたとき、又は登録を受けている馬が次の各号の
     一に該当する場合には、登録をまつ消し、登録証を返還させる。
      一 馬が死亡したとき。
      二 馬が引き続き一年以上県の区域内にある指定市町村が行う競馬の競走に出走しな
        かつたとき。
   2 県の登録を受けている馬を譲り受けた場合においては、その譲り受けた者が県が行う馬
     主の登録を受けていない場合であつても、その馬の登録はまつ消しない。
(準用規定)
第十九条 第五条、第九条及び第十一条の規定は、馬の登録の場合に準用する。

第四章 服色の登録
(登録事項)
第二十条 服色の登録は、次に掲げる事項を知事が別に定める様式の服色登録簿に記載して行う。
      一 服色
      二 馬主の氏名
      三 登録番号及び登録年月日
(登録の申請)
第二十一条 服色の登録は、県が行う馬主の登録を受けている者でなければ受けることができない。
    2 服色の登録を受けようとする馬主は、知事が別に定める様式の服色登録申請書に、馬
      主登録証又はその写及び登録手数料百円を添え、これを知事に提出しなければならない。
    3 知事は、登録するため必要があると認めるときは、登録を受けようとする者の出頭を
      求め、又は前項に掲げる書類のほか、必要があると認める書類の提出を求めることが
      できる。
(登録の制限)
第二十二条 服色の登録は、一人につき、一服色に限る。
第二十三条 服色の登録は、胴及びそでに限り行う。
第二十四条 服色に使用する色は、赤、桃、黄、茶、えび茶、緑、青、水、紫、薄紫、ねずみ、
      黒及び白の十三色とする。
第二十五条 次の各号に掲げる標示でなければ、服色に使用することができない。
                         (標準寸法)
       一 輪(胴又はそでに用いる横線) 巾 六センチメートル
       二 一文字(胴とそでをつらぬく横線) 巾 六センチメートル
       三 帯(胴の下部に用いる横線) 巾 九センチメートル
       四 山形(のこぎり歯形、山形若しくはひし山形の輪又は一文字若しくは帯) 
          巾 九センチメートル
       五 たすき(左肩から右脇下又は右肩から左脇下への斜の線一本) 
          巾 九センチメートル
       六 縦じま(胴若しくはそで又は胴とそでにまたがる等間隔の縦じま)
          巾 四センチメートル
       七 格子じま(胴又は胴とそでにまたがる等間隔の格子じま) 
          巾 四センチメートル 間隔 六センチメートル
       八 元ろく(胴又は胴とそでにまたがる正方形の元ろく) 辺 六センチメートル
       九 ダイヤモンド(胴又は胴とそでにまたがるひし形のモザイク柄) 
          長径 十センチメートル 短径 六センチメートル
       十 うろこ(胴又は胴とそでにまたがる正三角形のモザイク柄) 
          辺 七センチメートル
       十一 井げたかすり(胴又は胴とそでにまたがる斜の正井げたのかすり) 
           巾及び間隔 二センチメートル 長さ 九センチメートル
       十二 玉あられ(胴又は胴とそでにまたがる正円形散らし) 直径四・五センチメートル
       十三 星散らし(胴又は胴とそでにまたがる星散らし) 直径 九センチメートル
       十四 じやの目散らし(胴又は胴とそでにまたがるじやの目散らし) 
           直径 九センチメートル
       十五 銭型散らし(胴又は胴とそでにまがたる銭型散らし) 直径 九センチメートル
(登録証の交付)
第二十六条 知事は、登録したときは、すみやかに様式第四号の服色登録証を申請者に交付する。
(登録の拒絶)
第二十七条 知事は、登録を受けようとする服色が次の各号の一に該当する場合には、登録をしない。
       一 既に登録をしている服色と同じ服色又はこれと紛らわしい服色
       二 胴若しくはそで又は第二十五条各号の標示に二色以上を使用した服色又は二以
         上の標示を使用した服色
       三 第二十五条第十一号から第十五号までの標示を使用する場合において、その使
         用する標示が七個以下である服色
       四 標示の配列が不整である服色
第二十八条 知事は、登録を受けようとする者が、第二十一条第三項の場合において、出頭せず、
      又は書類を提出しなかつたときは、登録をしない。
(登録の変更)
第二十九条 服色の登録を受けた者は、第二十条第二号に掲げる事項に変更があつたときは、
      知事が別に定める様式の服色登録変更申請書に、その事実を証明する書類及び服色登
      録証を添え、すみやかにこれを知事に提出しなければならない。
(登録のまつ消)
第三十条 知事は、服色の登録を受けている馬主からまつ消の申請があつたとき、又は当該馬主
     が馬主の登録を取り消され、又はまつ消されたときは、服色の登録をまつ消する。
(準用規定)
第三十一条 第五条、第九条及び第十一条の規定は、服色の登録の場合に準用する。

第五章 雑則
(手数料の納入)
第三十二条 この条例に規定する手数料は、県の発行する収入証紙により納入しなければならない。
(委任)
第三十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

附則
1 この条例の施行期日は、農林大臣の認可あつた日以後において知事が定める。
2 宮城県地方競馬登録条例(昭和二十三年宮城県条例第七十一号。以下「旧条例」という。)
  は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基き馬主、馬及び服色の登録に関してなされた手続、
  処分、登録又は交付した登録証は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
ーーー様式第一号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(表)馬主登録証 登録者印

登録番号

第 号

登録年月日

 

氏名

 

本籍

 

生年月日

 

住所

 

職業

 

馬名

飼養地

馬名

飼養地

 

 

 

 

(裏)履歴欄

年月日

履歴

年月日

履歴

 

  

  

 

 

 

 

 

14.5cm×8cm
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第二号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
燒印

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第三号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
馬登録証
(第一面)

登録番号

登録年月日

登録馬名

登録県名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第二面)縦八センチメートル 横一四・五センチメートル

種類

 

 

毛色

 

特徴

 

産地

 

生年月日

 

血統登録証明書の馬名

 

血統

 

 

 

 

 

 

 

 

旧登録
番号

 

旧登録
年月日

 

旧登録
馬名

 

国叉は旧
登録県名

 

(第三面)所有者欄

飼養地

飼養始期

所有者

住所

氏名

 

 

 

 

(第四面)馬体測定欄

競馬場名

年月日

測尺
百分率

施行者

体高

胸囲

管囲

胸囲率

管囲率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第五面)成績欄

競馬
場名

開催

天候
馬場
状況

競走

着順

時間
到達差

騎手名

負担重量 (加増距離)

賞金

施行者印

順位

年月日

種類

距離

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第四号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
縦一四・五センチメートル 横八センチメートル

服色登録証        登録者名      印

登録番号

第 号

登録年月日

  年  月  日

本籍

 

氏名

 

住所

 

生年月日

 

服色

色 (  )
標示(  )

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー

「宮城県地方競馬登録条例の施行期日を定める規則」

   昭和32・7・12 昭和三十二年宮城県規則第三十九号

 宮城県地方競馬登録条例の施行期日は、昭和三十二年七月十二日とする。

「宮城県地方競馬登録条例施行規則」

   昭和32・ 7・12 昭和三十二年宮城県規則第四十号
廃止 昭和37・10・18 昭和三十七年宮城県規則第六十六号

第一条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第二十二条において準用する同法第十三条か
    ら第十五条までの規定に基き、県が行う馬主の登録、馬の登録及び服色の登録は、宮城県
    地方競馬登録条例(昭和三十二年宮城県条例第16号。以下「条例」という。)に定める
    もののほか、この規則の定めるところによる。
第二条 条例第三条第一項及び第二項の馬主登録簿の様式は、それぞれ様式第一号及び様式第二
    号のとおりとする。
  2 条例第四条第一項及び第二項並びに第八条の馬主登録申請書及び馬主登録変更申請書の様
    式は、それぞれ様式第三号、様式第四号及び様式第五号のとおりとする。
第三条 条例第十二条の馬登録簿の様式は、第六号のとおりとする。
  2 条例第十三条第二項並びに第十七条第二項及び第三項の馬登録申請書及び馬登録変更申請
    書の様式は、それぞれ様式第七号、様式第八号及び様式第九号のとおりとする。
第四条 条例第二十条の服色登録簿の様式は、様式第十号のとおりとする。
  2 条例第二十一条第二項及び第二十九条の服色登録申請書及び服色登録変更申請書の様式は、
    それぞれ様式第十一号及び様式第十二号のとおりとする。
第五条 条例第五条第二項(条例第十九条及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規
    定により登録を取り消された者及び条例第十条、第十八条第一項又は第三十条の規定によ
    り登録をまつ消されたものは、その取り消され、又はまつ消された日から七日以内に当該
    登録証を知事に返さなければならない。
附則 この規則は、公布の日から施行する。
ーーー様式第一号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
馬主登録簿
(表)

登録番号

第 号

登録年月日

 年 月 日

氏名

 

本籍地

 

生年月日

 

現住所

 

職業

 

馬名

飼養地

馬名

飼養地

 

 

 

 

(裏)履歴欄

年月日

履歴

年月日

履歴

 

  

  

 

 

 

 

 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第二号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
馬主(法人)登録簿
(表)

登録番号

第 号

登録年月日

 年 月 日

名称

 

代表者氏名

住所

 

 

 

馬名

飼養地

馬名

飼養地

 

 

 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第三号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  馬主登録申請書
 宮城県地方競馬登録条例第四条の規定により馬主の登録を受けたいから別紙関係書類を添えて申請します。
 一 本籍地
 二 現住所
 三 氏名(ふりがなを附すこと)
 四 生年月日
 五 職業
 六 競走に出走させようとする馬(又は登録を受けている馬)の名称及び飼養地

名 称

飼養地

 


    年  月  日
                          氏名        印
宮城県知事       殿
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第四号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  馬主(法人)登録申請書
 宮城県地方競馬登録条例第四条第二項の規定により馬主の登録を受けたいから別紙関係書類を添えて申請します。
 一 名称
 二 代表者氏名
 三 住所
 四 競走に出走させようとする馬(又は登録を受けている馬)の名称及び飼養地

名 称

飼養地

 


    年  月  日
                       団 体 名
                       代表者氏名        印
宮城県知事       殿
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第五号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  馬主登録変更申請書
 宮城県地方競馬登録条例第三条の規定により馬主の登録を受けたが左記の事項に変更があつたから同条例第八条の
規定により申請します。
    記
 一 氏名(法人にあつては名称及び代表者氏名)
 二 本籍及び現住所(法人にあつては住所)
 三 競走に出走させようとする馬の名称又は馬名

名称(又は馬名)


    年  月  日
                       馬主登録番号
                          氏名        印
                     (法人にあつては名称及び代表者氏名)
宮城県知事       殿
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第六号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   馬登録簿

登録番号

第 号

登録年月日

昭和 年 月 日

登録馬名

 

種類

(%)

 

毛色

特徴

 

生年月日

 

血統登録證明書

名称

 

産地

 

番号
年月日

第 号

 年 月 日

生産者

 

発行者

 

血統

名称

(年生)

名称

(年生)

種類

 

種類

 

名称

(年生)

種類

 

名称

(年生)

名称

(年生)

種類

 

種類

 

名称

(年生)

種類

 

旧登録
番号

 

旧登録
年月日

 

旧登録
馬名

 

旧登録者
の氏名

 



住所

氏名

住所

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 


他の都道府県又は組合の登録事項

都道府県叉は組合の名称

登録馬名

登録番号

登録年月日

 

 

 

 

 

 

 

 


成績欄

競馬
場名

開催

天候
馬場
状況

競走

着順

時間
到達差

騎手名

負擔重量 (加増距離)

賞金

摘要(施行者)

順位

日次

年月日

種類

距離

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第七号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   馬登録申請書
 宮城県地方競馬登録条例第十三条の規定により馬の登録を受けたいから別紙関係書類を添えて申請します。

登録をうけよう
とする馬名

第一希望

 

馬の名称

 

第二希望

 

生年月日

 

種類

 

 

毛色及び特徴

 

血統

 

所有者の
住所氏名

 

 

旧登録番號

 

旧登録
年月日

 

旧登録
馬名

 

旧登録者
の氏名

 

    年  月  日
                   氏名       印
宮城県知事       殿
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第八号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   馬登録変更申請書
 宮城県地方競馬登録条例第十二条の馬の登録を受けたが、このたび左記のとおり馬名を変更したいから同条例第
十七条第二項の規定により申請します。
    記
 一 変更しようとする馬名

第一希望
第二希望


    年  月  日
                 馬登録番号
                   氏名       印
宮城県知事       殿
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第九号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   馬登録変更申請書
 宮城県地方競馬登録条例第十二条の馬登録を受けたが左記の事項に変更があつたから同条例第十七条第三項の規
定により申請します。
    記
 一 性、毛色及び特徴

 

毛色

 

特徴

 

 二 馬主の氏名(法人にあつては名称)
    年  月  日
                 馬登録番号
                   氏名       印
                   (又は代表者)
宮城県知事       殿
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第十号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
服色登録簿

登録番号

第 号

登録年月日

 

本籍地

 

氏名

 

現住所

 

生年月日

 

服色

色 (  )
標示(  )

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第十一号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   服色登録申請書
 宮城県地方競馬登録条例第二十一条の規定により服色の登録を受けたいから申請します。
 一 本籍地
 二 現住所
 三 氏名(ふりがなを附すこと)
 四 生年月日
 五 服色
   色 (     )
   標示(     )

    年  月  日
                 馬主登録番号
                   氏名       印
宮城県知事       殿
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー
ーーー様式第十二号ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   服色登録変更申請書
 宮城県地方競馬登録条例第二十条の服色登録を受けたが左記の事項に変更があつたから同条例第二十九条の規定により申請します。
    記
 一 馬主の氏名
    年  月  日
                 服色登録番号
                   氏名       印
宮城県知事       殿
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー様式ココマデーーー

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